○置戸町生活保護受給者等健康診査実施要綱

平成29年4月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づく健康増進事業として実施する生活保護受給者健康診査(以下「生保健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法及び実施期間)

第2条 生保健診は、町長が検査を実施するに適当と認めた医療機関(以下「健診機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 生保健診の実施期間は、別に定める。

(対象者)

第3条 生保健診の対象者は、町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者であつて、生保健診を実施する日の属する年度において40歳以上の者とする。

(周知方法)

第4条 対象者への生保健診の実施に関する周知は、直接対象者へ通知するほか、広報等により行うものとする。

(生保健診の申込み等)

第5条 生保健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みを受けたときは、健診日時等を決定し、当該申込者に通知するものとする。

(生保健診の内容)

第6条 生保健診は、次の各号に掲げる年齢により、各号の内容で行うものとする。

(1) 40歳以上74歳未満の者 問診、血液検査、尿検査、身体測定、血圧測定、心電図及び眼底検査

(2) 75歳以上の者 問診、血液検査、尿検査、身体測定及び血圧測定

(受診者の費用負担)

第7条 生保健診に要する受診者の費用負担は、無料とする。

(健診結果の通知等)

第8条 健診実施後、速やかにその結果を受診者に通知するものとする。

2 健診結果が「要精密検査」とされた者については、必ず精密検査を受診するよう本人に通知するとともに、適切な保健指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

置戸町生活保護受給者等健康診査実施要綱

平成29年4月1日 要綱第22号

(平成29年4月1日施行)