○置戸町生活保護受給者等健康診査実施要綱
平成29年4月1日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づく健康増進事業として実施する生活保護受給者健康診査(以下「生保健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法及び実施期間)
第2条 生保健診は、町長が検査を実施するに適当と認めた医療機関(以下「健診機関」という。)に委託して実施するものとする。
2 生保健診の実施期間は、別に定める。
(対象者)
第3条 生保健診の対象者は、町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者であつて、生保健診を実施する日の属する年度において40歳以上の者とする。
(周知方法)
第4条 対象者への生保健診の実施に関する周知は、直接対象者へ通知するほか、広報等により行うものとする。
(生保健診の申込み等)
第5条 生保健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定により申込みを受けたときは、健診日時等を決定し、当該申込者に通知するものとする。
(1) 40歳以上74歳未満の者 問診、血液検査、尿検査、身体測定、血圧測定、心電図及び眼底検査
(2) 75歳以上の者 問診、血液検査、尿検査、身体測定及び血圧測定
(受診者の費用負担)
第7条 生保健診に要する受診者の費用負担は、無料とする。
(健診結果の通知等)
第8条 健診実施後、速やかにその結果を受診者に通知するものとする。
2 健診結果が「要精密検査」とされた者については、必ず精密検査を受診するよう本人に通知するとともに、適切な保健指導を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。