○置戸町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は置戸町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(生活支援体制整備事業の内容)

第3条 町長は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネーター機能を果たす者をいう。)の配置事業

(2) 置戸町生活支援体制整備協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。以下「協議体」という。)の設置・運営事業

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施する者とする。

(1) 地域資源の開発に関する業務

(2) ネットワークの構築に関する業務

(3) 高齢者のニーズと生活支援等サービスのマッチングに関する業務

(4) その他前各号の業務の実施に関し必要な業務

(協議体)

第5条 協議体は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(2) 生活支援サービス等の企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(4) 情報交換の場及び働きかけの場の整備に関すること。

(5) その他前各号の業務の実施に関し必要なこと。

2 協議体の構成員は、置戸町地域ケア会議設置要綱(平成29年要綱第7号)に基づく置戸町地域ケア会議全体会議構成員と兼ねるものとする。

(秘密の保持)

第6条 生活支援コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 第5条第2項に規定する協議体の構成者は、会議等において知り得た秘密を漏らしてはならない。構成者でなくなつた場合も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

置戸町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第17号

(平成29年4月1日施行)