○置戸町配食サービス事業助成金支給要綱
平成29年3月22日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、調理が困難な高齢者等に対して、定期的に訪問して食事を提供し、かつ安否確認を行う事業(以下「配食サービス」という。)を行う事業者に対し、配食サービスの実施に必要な経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、配食サービス利用者の負担軽減を図り、もつて在宅での生活の継続及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(配食サービスの対象者)
第2条 配食サービスの利用対象者は、町内に住所し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯で調理が困難なものであつて、定期的な見守り又は低栄養の予防及び改善を必要とする者とする。
(助成対象事業者)
第3条 この要綱において、助成の対象者となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する法人又は個人の事業者とする。
(1) 町内に営業等を有し、配食サービスを行う事業者であること。
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による営業の許可をうけていること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(対象となる事業)
第4条 この助成金の対象となる事業は、第2条に規定する者への配食サービスの提供及び安否確認の事業とする。
2 前項の場合、配食サービスとは、昼食の1日1食週2回以内とする。
(助成対象経費)
第5条 この助成金の支給対象となる経費は、前条に掲げる事業のうち、食材料費及び調理費相当分を除いた経費とする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、利用者への食事の提供にあたつては、原則手渡しで行い、利用者の状況及び安否を確認するとともに、利用者の心身の状況に異常があると認めたときは、速やかに警察、消防その他関係機関に連絡する等必要な措置を講じるものとする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、次の表に掲げる基準により算定するものとする。
助成区分 | 助成額 |
配食サービス提供及び安否確認 | 300円/回 |
配達費用 | 3,000円/日 |
(助成金の申請)
第8条 助成金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、配食を実施した月の翌月10日までに置戸町配食サービス事業助成金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、事業者が、偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定を取消し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第16号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略