○置戸町認知症総合支援事業実施要綱
平成29年3月15日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、置戸町地域支援事業要綱(平成29年要綱第4号)に基づき、町が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で生活するために、医療、介護及び地域の支援機関の連携強化並びに認知症の人やその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、置戸町とする。ただし、当該事業の一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他町長が特に認めた団体に委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う者との契約により、別に定める。
(認知症総合支援事業の内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認知症地域支援・ケア向上事業
認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図るための取り組みを推進するために認知症地域支援推進員を配置する。
(2) 認知症初期集中支援推進事業
認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。
(1) 認知症医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、介護福祉士
(2) 準看護師、認知症介護指導者養成研修修了者等であつて、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めたもの
2 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携調整等の支援に関すること。
(3) 認知症の人等の関係者に対する認知症対応力向上及び推進のために行う研修会に関すること。
(4) 第5条に規定する認知症初期集中支援チームとの連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること。
(認知症初期集中支援チーム)
第5条 町長は、認知症の人等への早期の診断及び対応に向けた支援体制の構築を図るために、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置するものとする。
2 支援チームの配置と役割は、次のとおりとする。
(1) 支援チームは、置戸町地域包括支援センターに配置する。
(2) 支援チームの役割は、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族に対し訪問、観察・評価、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い自立生活のサポートを行なうものとする。
また、かかりつけ医、認知症疾患医療センター職員、町保健師や介護事業者等、関係機関との連携を図り、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(1) 専門職である者 次の要件を全て満たす者とする。
ア 保健師、看護師、準看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務、相談業務に3年以上携わつた経験がある者
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識、技能を修得した者。ただし、同研修を受講していない者も、受講した者からその研修内容をチーム内で共有することにより、本文に掲げる知識、技能を修得した者とみなすものとする。
(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医であること。
ただし、上記の専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次に掲げる医師を専門医とみなすことができる。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であつて、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
イ 認知症サポート医であつて、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図つている場合に限る。)
4 チーム員の役割及び訪問等は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の専門職である者は、目的を果すために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
(3) 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と福祉系職員それぞれ1名以上の計2名以上でで訪問する。また、観察・評価票の記入は、原則チーム員である保健師又は看護師が行うが、チーム員でない地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等の保健師又は看護師が訪問したうえで行つても差し支えないものとする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、または中断している者で次の要件のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
6 支援チームは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。
(2) 認知症初期集中支援に関すること。
(3) 前各号に掲げる具体的な業務、実施内容は、「認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター)に基づいて行うものとする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第6条 町長は、前条第6号に規定する支援チームが行う業務の評価を行い、適正・公正かつ中立な運営の確保のために、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、以下の体制を講じる。
(1) 医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される、検討委員会を設置し、関係機関、団体等と一体的に当該事業を推進していくための合意を図る場とする。
(2) 支援チームと医療関係者の連携を図るため、認知症疾患医療センターやかかりつけ医等との情報の共有化に向けたツールの作成、それを用いた地域の連携システムの構築を図る。
(3) 検討委員会において、支援チームの活動状況の評価を行い、適切、公正かつ中立な業務運営を確保する。
2 検討委員会の構成員は、置戸町地域ケア会議設置要綱(平成29年要綱第7号)に基づく置戸町地域ケア会議全体会議構成員と兼ねるものとする。
(秘密の保持)
第7条 推進員、支援チーム員等その他の事業に従事する者は、本事業で知り得た認知症の人等の個人情報やプライバシーの尊重及び保護に期するものとし、正当な理由がなくてもその業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。