○置戸町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月2日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第5号)第18条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下、「指定事業者」という)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び更新)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、置戸町指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとする者は、置戸町指定第1号事業者指定更新申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、当該有効期間の満了の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があつた場合は、法第115の45の5第2項の規定に基づき、指定の適否を審査し、指定することを決定したときは、置戸町指定第1号事業者指定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定事業者の指定の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間

(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により第1号訪問事業又は第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 平成30年3月31日

3 前項第1号の規定にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定有効期限は、当該訪問介護又は通所介護の指定有効期限とすることができるものとする。

(変更の届出等)

第4条 前条第1項の規定により指定された指定事業者は、指定の申請内容に変更があつたときは、置戸町指定第1号事業者指定変更届出書(様式第4号)を10日以内に町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、置戸町指定第1号事業者指定廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により事業を休止した指定事業者は、当該指定に係る事業を再開したときは、置戸町指定第1号事業者指定再開届出書(様式第6号)を10日以内に町長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定により事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業に係るサービスを受けている者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、第1号介護予防支援事業を行う事業者、他の指定事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したときは、又は指定の全部又は一部の効力を停止したときは、置戸町指定第1号事業者指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第6条 町長は、置戸町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定を拒否することができる。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 町長は、第2条第4条の各規定による指定又は届出の受理(以下、この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、北海道、国民健康保険団体連合会その他の関係機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第8条 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス又は法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスに係る人員、設備及び運営に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準とする。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つてサービスを提供するように努めなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を運営するに当たつては、地域との結びつきを重視し、町及びその他の機関との密接な連携に努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に規定するもののほか、指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 町長は、この要綱の施行の日前において、指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

様式 略

置戸町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月2日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)