○置戸町職員衛生管理規則

平成29年3月28日

規則第11号

置戸町職員健康管理規則(昭和61年規則第7号)の全部改正

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき本町職員の健康の保持・増進を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長等管理職の地位にある者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、所属職員の健康の保持・増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、衛生管理上必要な事項について、総括衛生管理者及び所属長並びにその他衛生に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 管理体制

(総括衛生管理者)

第5条 職員の衛生に関する業務を統括管理するため、総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。

3 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理しなければならない。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持・増進のための措置に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか職員の健康に関し、町長が必要と認めること。

(衛生管理者)

第6条 職員の衛生に関する業務を行うため、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法の定める資格を有する職員のうちから町長が選任する。

(衛生管理者の職務)

第7条 衛生管理者は、総括衛生管理者の指示を受けて、第5条第3項各号に掲げる業務を行わなければならない。

(産業医)

第8条 職員の健康に関する事項を管理するため、産業医を置く。

2 産業医は、町長が委嘱する。

(産業医の職務)

第9条 産業医は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持・増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項について必要により町長又は総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(5) 作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(6) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに面談指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

(衛生委員会の設置)

第10条 職員の健康の保持及び環境の改善について、調査審議するため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し、経験を有する職員の中から町長が指名した者

2 委員の定数は9名とし、総括衛生管理者以外の委員の半数については、置戸町職員労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。

3 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持・増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持・増進に関する重要事項。

(委員会の議長)

第13条 委員会の議長は、総括衛生管理者とする。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指定した委員がその職務に当たるものとする。

(委員会の会議)

第14条 委員会は、年間を通じて計画的に開催するように努め、議長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から請求があつたときは、これを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、審議上必要ある場合は、関係職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。

5 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

第3章 健康診断

(健康診断の種類)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) その他町長、総括衛生管理者及び産業医が必要と認めるもの。

(健康診断の実施)

第17条 前条の健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数等は、総括衛生管理者及び産業医が別に定める。

(受診義務)

第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を衛生管理者を経由し、総括衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果報告)

第19条 衛生管理者は、第16条に定める健康診断を行つたときは、総括衛生管理者を経由して、町長にその結果を報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

2 前項の場合において、健康に異常が認められる職員があるときは、意見を付して速やかに総括衛生管理者を経由して、町長に報告しなければならない。

(療養の指示等)

第20条 町長は、前条に規定する報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は、主治医の療養指導に従い、診療に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(記録の作成)

第22条 衛生管理者は、第16条の規定による健康診断(第18条ただし書きの場合を含む。)の結果に基づき、健康管理表その他必要な記録簿を作成し、これを5年間保存しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第23条 職員の健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第24条 臨時職員の健康管理については、職員に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の健康管理について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

置戸町職員衛生管理規則

平成29年3月28日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)