○置戸町18歳の春旅立ち応援基金条例

平成29年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 置戸町に生まれ育ち、成長した子どもたちが社会に旅立つことを祝すとともに、その旅立ちを支援する経費に充てるため、置戸町18歳の春旅立ち応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び一般会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的のため歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町18歳の春旅立ち応援基金条例

平成29年3月16日 条例第1号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年3月16日 条例第1号