○置戸町ストレスチェック制度実施規程
平成28年10月1日
規程第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を置戸町(以下「町」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 町がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の各号に掲げる職員に適用する。
(1) 正規職員
(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月を超える者であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員がストレスチェックを受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、衛生管理者である保健師又は産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 衛生管理者及び総務課職員であつても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町が指定する医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、1年に1回、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に定める職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に長期休暇及び休職している職員及びストレスチェック実施後に採用された職員については、原則としてストレスチェック実施の対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に、全ての職員に対して、受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行う。
2 ストレスチェックは、Webシステムを用いて行う。ただし、Webシステムを利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、ストレスチェック実施後、実施者又は実施事務従事者から遅滞なく通知する。
2 Webシステムを使用し、診断結果が表示されるものについては、結果通知したとみなす。
3 紙媒体でストレスチェックを実施した場合は、封筒に封入し、紙媒体で通知する。
(セルフケア)
第14条 職員はストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックをWebシステムにて実施した際、又は封筒により各職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 同意書により、町への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、町に、職員に通知された結果の写しを提供する。
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が医師の面接指導を希望する場合は、Webシステム又は紙媒体を使用し、遅延なく実施者又は実施事務従事者に申出なければならない。
(面接指導の実施時期)
第17条 町は、面接指導の申出があつたときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 町は、面接指導を実施したものに対して、面接指導が行われたのち、遅滞なく、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、町は、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間)
第20条 面接指導をうけるのに要する時間は勤務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費については、町が負担する。
(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、役職及び所属課、性別ごとの単位で行う。ただし、10人未満の役職及び課については、同じ部門に属する他の課等と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が町に集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施する。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存は、実施事務従事者が行う。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第24条 ストレスチェック担当者は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録を、庁内で5年間保存する。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他部署へ提供はしない。ただし、職員の健康確保のため就業上の措置に必要な範囲内で所属長へ提供することができる。この場合の提供は、所属部署内の職員の結果の写しのみとする。
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 面接指導を実施した医師から提供された結果報告の記録は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課内で保有する。
2 町全体の集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会へ報告する。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第28条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式により制度担当者に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第29条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を制度担当者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第30条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する制度担当者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第31条 町は、本規程を職員に配布すること等により、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行つた職員に対して、申出を行つたことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たつて、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たつて、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となつていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもつてなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第8章 補則
(委任)
第32条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。