○置戸町職員の希望降任に関する規則
平成28年12月21日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もつて組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難である者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難である者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式第1号)を、所属長を経由し、町長に提出するものとする。
(降任の承認)
第4条 町長は、職員から降任希望申出書の提出があつたときは、当該職員の勤務実績、健康状態等を調査し、申出を承認するか否かを決定する。
2 町長は、降任の適否の決定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 町長は、降任を承認したときは、承認日の属する月の翌月の初日に降任させるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任後の職)
第6条 降任後の職は、現に適用されている職務の級より下位の職務の級に定める職務とする。
(降任後の給料)
第7条 降任後の給料月額は、置戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第6号)第9条の規定による。
(降任後の昇任)
第8条 降任した職員は、降任を希望した理由が解消したときは、所属長を経由して、降任理由解消申出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の降任理由解消申出書の提出があつたときは、その適否を判断し、当該職員を昇任させることができる。
3 降任した日から1年を経過しない間は、前項の規定による昇任は行うことができない。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。

