○置戸町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、置戸町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 置戸町農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(置戸町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 置戸町農業委員会委員の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第14号)は、本条例施行に伴いこれを廃止する。

置戸町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第29号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第29号