○置戸町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、置戸町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 置戸町農業委員会の委員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(置戸町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 置戸町農業委員会委員の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第14号)は、本条例施行に伴いこれを廃止する。
平成28年12月15日 条例第29号
(平成28年12月15日施行)