○置戸町学習支援員設置要綱
平成28年3月28日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 置戸町立学校において、児童・生徒にきめ細やかな学習指導を行い、基礎・基本の確実な学力の定着を図るため、置戸町学習支援員(以下「学習支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 学習支援員は、教育委員会の命を受け、次の職務に従事する。
(1) 算数・数学を中心としたティームティーチングによる指導
(2) 学習規律やノート指導の徹底
(3) 教材研究・教材準備など担任教諭との連携
(4) 家庭学習への助言
(5) その他必要と認める事項
(資格)
第3条 学習支援員は、教員免許の所有者とし、任用に当たっては、教員免許状授与証明書もしくは教員免許状の写しを提出するものとする。
(身分等)
第4条 学習支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 学習支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務時間)
第5条 学習支援員の勤務時間は教育長が別に定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。