○置戸町学校給食センター管理及び運営に関する規則
平成28年4月1日
教委規則第8号
置戸町学校給食センター管理及び運営に関する規則(昭和48年教委規則第7号)の全部改正
置戸町学校給食センター管理及び運営に関する規則(昭和48年教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町学校給食共同調理場設置条例(昭和43年条例第7号)第6条の規定に基づき、置戸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターには、学校教育課長の下に、係長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 学校教育課長は教育委員会の命を受けて、給食センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は上司の命を受けて、自己の所管する業務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 所属職員は上司の命を受けて、業務に従事する。
(業務)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食センターの運営管理に関すること。
(2) 給食センター運営委員会に関すること。
(3) 献立の作成及び給食用物資に関すること。
(4) 給食の調理及び配送に関すること。
(5) 学校給食費の賦課徴収に関すること。
(6) その他給食の実施及び衛生管理に関すること。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間等は、置戸町職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第14号)の定めるところによる。
2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員については、置戸町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)の第28条から第41条までの規定を準用する。この場合において置戸町立学校管理規則の規定中「校長」とあるのは「学校教育課長」と読みかえるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。