○置戸町学校給食費の徴収に関する規則
平成28年4月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第260号)第11条第2項の規定に基づく学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 給食費は、学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者及び職員等(以下「保護者等」という。)の負担とする。
(年間給食日数の決定)
第3条 各学校における年間給食日数は、200日を基準とする。ただし、教育長が相当の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(給食費の決定)
第4条 給食費の額は年額とし、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)その他の事情を勘案して算定した1食当たりの単価に年間給食日数を乗じた額を置戸町学校給食運営委員会に諮り、教育委員会が決定する。
(給食費の納入)
第5条 給食費は、当該年度の4月から翌年3月までの12期に分割して納入するものとする。ただし、教育長が相当の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
2 分割後の納入金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げ、最終納期で調整する。
3 保護者等は、給食費を翌月の5日(以下「納入日」とうい。)までに納入するものとする。ただし納入日が週休日等の場合はその翌日とする。
4 給食費の納入方法は、置戸町が指定する金融機関からの口座振替又は納入通知書により町に納入するものとする。
(給食費の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、児童又は生徒及び職員等が次のいずれかに該当する場合の給食費は、次の算定方法により算定した額とする。
区分 | 算定方法 |
転入した場合 | 給食の提供を受ける日数に1食当たりの単価を乗じた額又は分割後の納入金額のいずれか低い額 |
転出又は死亡した場合 | 給食の提供を受ける日数に1食当たりの単価を乗じた額又は分割後の納入金額のいずれか低い額 |
欠食する日の前日までに申出があつた者で、連続して5日以上欠食した場合 | 年間給食日数に欠食した日数を除いた日数に1食当たりの単価を乗じた額 |
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日より施行する。