○「福祉の夢」サポート奨学生選考委員会設置規則

平成28年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 「福祉の夢」サポート基金条例施行規則(平成28年置戸町教育委員会規則第1号)第4条の規定により、「福祉の夢」サポート奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、奨学生の決定に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 置戸町社会福祉協議会会長

(4) 北海道立置戸高等学校長

(役員)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は教育長の職にあるものをもつてこれに充てる。

(会議)

第5条 委員会は当該年度の奨学生選考のため必要があるときに委員長が召集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

「福祉の夢」サポート奨学生選考委員会設置規則

平成28年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号