○「福祉の夢」サポート基金条例施行規則
平成28年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、「福祉の夢」サポート基金条例(平成27年9月条例第19号)に基づく「福祉の夢」サポート奨学金(以下「奨学金」という。)を活用し、生徒の就学を容易にすることにより、本町における質の高い人材の養成確保に資することを目的とする。
(受給資格)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 4月1日現在北海道立置戸高等学校(以下「置戸高校」という。)に在学している生徒
(2) 置戸高校卒業後、置戸町内に3年以上就業又は自営業に従事(以下「地元就業等」という。)しようとする生徒
(奨学金の支給期間及び支給額)
第3条 奨学金の支給期間は、置戸高校に在学する期間を上限とする。
2 奨学金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 月額 30,000円
(2) 入学準備金 100,000円(第1学年の初回に支給)
(3) 就職準備金 100,000円(第3学年の最終回に支給)
(選考委員会の設置)
第4条 奨学金の支給を受けることができる者の選考のため、サポート奨学金支給選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、その中で選考を行うものとする。
(支給対象人数)
第5条 奨学生の対象人数は、1学年3名程度とする。
(支給の申込み)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者は、「福祉の夢」サポート奨学金支給申込書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) 収入状況調書(別記第2号様式)
(2) 合格通知書又は在学証明書
(3) レポート 題「私の夢」(400字原稿用紙2枚程度)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(連帯保証人)
第7条 申請者は、2名の保証人を立てなければならない。ただし保証人のうち1名は親権者とすることができる。
2 保証人は独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 保証人が欠けたときは、新たな保証人を定め連帯保証人変更届(別記第3号様式)を町長に届け出なければならない。
4 保証人は、奨学金の返還に関し、申請者と連帯して義務を負うものとする。
(支給対象者の決定等)
第8条 町長は第6条の規定による申込書を受理したときは、選考委員会の選考結果に基づき、奨学金の支給の可否を決定し、その旨を申込者に対し通知するものとする。
(決定の取り消し)
第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、送金を停止するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 奨学金の支給を辞退したとき。
(3) 疾病等のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により奨学金の支給を受けたとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の支給を行わないものとする。この場合においてすでに支給された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として支給されたものとみなす。
(1) 置戸高校を卒業した日の属する月の翌月から地元就職等しなかつた場合。又は3年以内に就労しなくなつた場合
(2) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなつた場合。
2 前項に規定する返還は、月賦、半年賦又は年賦の均等払いの方法によるものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 第9条第1項の規定により奨学金の支給の決定が取り消された後も引き続き置戸高校に在学しているとき。
(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により、支給を受けた奨学金の返還の債務の履行が困難であると認められるとき。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する短期大学、大学及び大学院、法第124条に規定する専修学校並びに法第134条に規定する各種学校、又はこれらと同等の課程若しくは相当する課程を有するものとして町長が認める教育機関に在学したとき。
(返還の債務の裁量免除)
第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、支給を受けた奨学金に係る返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。)の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 死亡し、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により支給を受けた奨学金を返還することができなくなつたと認められるとき。
(2) 長期間所在不明となつている場合など、奨学金を返還させることが困難であると認められる場合であつて、返還期限日の翌日以降、返還を請求した最初の日から5年以上入金又は債務承認がないとき。
(延滞利子)
第13条 町長は奨学生が正当な理由がなくて奨学金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6%の割合をもつて計算した延滞利子を徴収するものとする。(当分の間の措置として、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%の割合を超える場合には、年14.6%の割合)を適用する。)ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その延滞利子の全部又は一部を免除することができる。
(届出義務)
第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに届け出るものとする。
(1) 奨学生又は連帯保証人の氏名又は住所に変更が生じたときは、氏名(住所)変更届(別記第4号様式)を届け出るものとする。
(2) 奨学金の支給を受けることを辞退するときは、辞退届(別記第5号様式)を届け出るものとする。
(3) 休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は復学したときは、休学(停学・復学)届(別記第6号様式)を届け出るものとする。
(4) 退学したときは、退学届(別記第7号様式)を届け出るものとする。
(5) 置戸町内において、就業する内容を変更したとき又は就労しなくなつたときは、地元就業等変更等届(別記第8号様式)を届け出るものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の免除の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。
(権限の委任)
第18条 この規則による町長の権限は、置戸町教育委員会に委任する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度までに支給決定した奨学生については、なお、従前の例による。
様式 略