○置戸町地域生活支援事業実施要綱

平成26年6月30日

要綱第15号

置戸町地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第9号)の全部改正

置戸町地域生活支援事業実施要綱(平成24年要綱第10号)の全部改正

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により町が実施する地域生活支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 町長は、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)における「地域生活支援事業実施要綱」に定める考え方を基本に、法第4条第1項又は第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業

(2) 障がい者等やその家族、町民等が自発的に行う活動に対する支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度利用法人後見支援事業

(6) コミュニケーション支援事業

(7) 日常生活用具給付事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

(10) 日中一時支援事業

(11) その他町長が必要と認める事業

2 第1項第4号に定める成年後見制度利用支援事業については、置戸町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年要綱第16号)において定めるものとする。

3 町長は、第1項に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託することができる。

第2章 障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業

(目的)

第3条 障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業は、障がい者等が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第4条 障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 障がいの特性の分かりやすい解説や、手話や介護等の実践及び障がい特性に対応した福祉用具等の使用を通じて、障がい者等に対する理解を深めるための教室の開催

(2) 町民が、障がい者等や障害福祉サービス事業所の職員と交流することで、障がい者等に対して必要な配慮・知識や理解を深めるための事業所等への訪問

(3) 講演会や障がい者等との直接交流を通じて、障がい者等に対する理解を深める、多くの町民が参加できるようなイベントの開催

(4) 障がい者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動の実施

(5) 障がい者等に対する理解を深めるために実施する、上記以外の研修・啓発事業

(対象者)

第5条 障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業の対象者は、町民とする。

第3章 障がい者等やその家族または町民等が自発的に行う活動に対する支援事業

(目的)

第6条 障がい者等やその家族または町民等が自発的に行う活動に対する支援事業は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、町民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第7条 障がい者等やその家族または町民等が自発的に行う活動に対する支援事業は、次に掲げる活動に対する支援とする。

(1) ピアサポート

障がい者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動の教室の開催

(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 地域で障がい者等が孤立しないよう行う見守り活動

(4) 障がい者等が、自分たちの権利や自立のために社会に働きかけるボランティア等活動や社会復帰活動への支援

(5) 障がい者等に対するボランティアの養成や活動への支援

(6) 障がい者等やその家族または町民等が行う、上記以外の自発的活動への支援

(対象者)

第8条 障がい者等やその家族、町民等が自発的に行う活動に対する支援事業の対象者は、障がい者等やその家族または町民とする。

第4章 相談支援事業

(目的)

第9条 相談支援事業は、障がい者等、障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業の内容)

第10条 相談支援事業は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(5) 専門機関の紹介に関する業務

(対象者)

第11条 相談支援事業の対象者は、町内に居住する障がい者等、障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う者又はこれらに準ずる者とする。

第5章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第12条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)に、手話通訳又は要約筆記の方法により、聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うことにより意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第13条 コミュニケーション支援事業は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 手話通訳者の派遣に関する業務

(2) 要約筆記者の派遣に関する業務

(対象者)

第14条 コミュニケーション支援事業の対象者は、町内に居住する聴覚障がい者等のうち身体障害者手帳の交付を受けている者、またはその他町長が特に認めた聴覚障がい者等で、日常生活上のコミュニケーション手段の確保が必要な者とする。

(申請)

第15条 コミュニケーション支援事業を利用しようとする者は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第16条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の要否を決定し、手話通訳者等派遣許可(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは決定を取り消し、手話通訳者等派遣許可決定取消通知書(様式第3号)により、当該利用者及び手話通訳者等派遣者に通知するものとする。

(1) 第14条に規定する対象者でなくなつたとき

(2) 不正又は虚偽の申請により手話通訳者等の派遣の決定を受けたとき

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき

第6章 日常生活用具給付事業

(目的)

第18条 日常生活用具給付事業は、重度障がい者等に対して自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第19条 日常生活用具給付事業は、用具の購入に要した費用について支援給付費(以下「用具支援給付費」という。)を障がい者又は障がい児の保護者に支給し実施するものとする。

(対象者)

第20条 日常生活用具給付事業の対象者は、町内に居住する障がい者等で用具を必要とする者とする。ただし、次の各号に掲げる者は支給の対象から除く。

(1) 法第19条第3項の規定により本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定をしている者。ただし、本町が介護給付費等の支給決定をした本町以外に居住する者は除く

(2) 障がい者又は障がい児の保護者の属する世帯における最多納税者の当該申請のあつた月に属する年度(当該申請のあつた月が4月から6月までの場合は前年度とする。)分の町民税所得割額が46万円以上の者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の制度により給付の対象となる用具の購入に要した費用の支給を受けることができる者

(対象用具及び費用の基準)

第21条 事業の対象となる用具の種目、品目、基準額、耐用年数及び対象要件の範囲は、障がい者等の区分に応じ別表第1のとおりとする。

(申請)

第22条 用具支援給付費の支給を受けようとする者は、日常生活用具支援給付費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第23条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、必要な調査等を行い速やかに調査書(様式第5号)を作成するとともに、用具支援給付費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具支援給付費の支給を決定したときは、日常生活用具支援給付費支給決定通知書(様式第6号)及び日常生活用具支援給付費支給券(様式第7号、以下「支給券」という。)を交付するものとし、その申請を却下することを決定したときは、日常生活用具支援給付費支給却下決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 既に本事業において給付を受けた用具と同一の用具に係る用具支援給付費の再支給申請については、原則として当該用具の耐用年数が経過した後でなければ決定しないものとする。ただし、修理不能により耐用年数の期間が経過する前に用具の使用が困難になつた場合はこの限りではない。

(用具の給付)

第24条 前条第2項の規定により用具支援給付費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、用具の販売を行う事業者(以下「用具業者」という。)に支給券を提示のうえ用具の販売について契約を締結し、用具の給付を受けるものとする。

2 町長は、あらかじめ支給決定者が希望する用具業者と代理受領に必要な事項を定めた契約等を締結し、支給決定者からの委任に基づき、用具支援給付費として支給決定者に支給すべき額の限度において、支給決定者に代わり当該用具業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、支給決定者に対し用具支援給付費の支給があつたものとみなす。

4 用具業者は、その用具の販売について、第2項の規定により支給決定者に代わつて用具支援給付費の支払を受ける場合は、当該用具を提供した際に、支給決定者から支給券に記載した利用者負担額の支払を受けるものとする。

5 用具業者は、用具の提供に要した費用につき前項の利用者負担額の支払を受けた際には、当該支払をした支給決定者に対し領収書を交付しなければならない。

(請求)

第25条 用具支援給付費の受領委任を受けた用具業者は、当該用具支援給付費の請求をするときは、代理受領に係る日常生活用具支援給付費支払請求書兼委任状(様式第9号)に支給券を添えて町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第26条 支給決定者は、当該用具を日常生活用具給付事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(用具費の返還)

第27条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具支援給付費の支給を受けた者があるとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第28条 町長は、重度障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり支給券を一括して交付することができる。

(1) 歴月を単位として2ヶ月ごとに支給券1枚を交付すること。

(2) 別表第1に定める基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を支給券1枚に記載して交付すること。

(3) 支給券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括して交付することができる。

(関係帳簿等の保有)

第29条 町長は、用具支援給付費の支給の状況を明確にするため、別に定める更生指導台帳に記録するほか日常生活用具支援給付費支給台帳を整備しなければならない。

第7章 移動支援事業

(目的)

第30条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業の内容)

第31条 移動支援事業は、個別的支援が必要な障がい者等に対し実施する次に掲げる業務とする。ただし、1日の範囲内で業務を終えるものに限る。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出支援に関する業務(通院、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出支援又は通年かつ長期にわたる外出支援を除く)

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出支援に関する業務(町長が適当でないと認める外出支援を除く)

(対象者)

第32条 移動支援事業の対象者は、町内に居住する障がい者等(法第19条第3項の規定により本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定をしている者を除き、本町が介護給付費等の支給決定をした本町以外に居住する者を含む。)で移動支援の必要があると町長が認めた者とする。

(事業者)

第33条 移動支援サービスを提供する事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障がい者包括支援を行う事業者であつて町長が適当と認めた者(以下「移動支援事業者」という。)とする。

2 町長は、あらかじめ前項の移動支援事業者と事業の実施について必要な事項を定め、委託契約等を締結しなければならない。

(申請)

第34条 移動支援事業を利用しようとする者は、移動支援給付費支給申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第35条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、移動支援給付費決定通知書(様式第11号)により、申請を却下することを決定したときは、移動支援給付費支給却下決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により移動支援給付費の支給を決定したときは、移動支援給付費決定者通知書(様式第13号)により、移動支援事業者に通知するものとする。

(給付基準)

第36条 移動支援給付費の基準は別表第2のとおりとする。

(給付費の請求)

第37条 移動支援事業者は、移動支援給付費を請求しようとするときは、移動支援給付費請求書(様式第14号)に移動支援給付費明細書(様式第15号)及び移動支援サービス提供実績記録表(様式第16号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第38条 町長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは決定を取り消し、移動支援給付費支給決定取消通知書(様式第17号)により、当該支給決定者及び移動支援事業者に通知するものとする。

(1) 第32条に規定する対象者でなくなつたとき

(2) 不正又は虚偽の申請により給付費支給の決定を受けたとき

(3) 前号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき

第8章 地域活動支援センター事業

(目的)

第39条 地域活動支援センター事業は、当該センターに障がい者等を通わせ、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第40条 地域活動支援センター事業は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する業務

(2) 社会との交流の促進等の便宜供与に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務

(対象者)

第41条 地域活動支援センター事業の対象者は、町内に居住する障がい者等とする。

(事業者)

第42条 地域活動支援サービスを提供する事業者は、北海道地域活動支援センター等運営事業実施要綱(平成18年北海道規則)の補助対象となる事業所を運営する事業者で、町長が適当であると認めた事業者(以下「地域活動支援事業者」という。)とする。

2 町長は、あらかじめ前項の地域活動支援事業者と事業の実施について、必要な事項を定め委託契約等を締結しなければならない。

(申請)

第43条 事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第44条 町長は、前条に規定にする申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、利用を決定したときは、地域活動支援センター利用決定通知書(様式第19号)により、申請を却下することを決定したときは、地域活動支援センター利用却下通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により地域活動支援センターの利用を決定したときは、地域活動支援センター利用決定者通知書(様式第21号)により地域活動支援事業者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第45条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは決定を取り消し、地域活動支援センター利用決定取消通知書(様式第22号)により、当該利用者及び地域活動支援事業者に通知するものとする。

(1) 第41条に規定する対象者でなくなつたとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき

(3) 前号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき

第9章 日中一時支援事業

(目的)

第46条 日中一時支援事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第47条 日中一時支援事業は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 障がい者等の日中における活動支援に関する業務

(2) 障がい者等が社会に適応するための日常的訓練に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務

(対象者)

第48条 日中一時支援事業の対象者は、町内に居住する障がい者等で日中において監護する者がいないため、一時的な見守り等の支援が必要な障がい者等とする。

(事業者)

第49条 日中一時支援サービスを提供する事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち、日中一時支援を提供できる事業者であつて町長が適当と認める者(以下「日中一時支援事業者」という。)とする。

2 町長は、あらかじめ前項の日中一時支援事業者と事業の実施について必要な事項を定め、委託契約等を締結しなければならない。

(申請)

第50条 事業を利用しようとする者は、日中一時支援給付費支給申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第51条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、支給を決定した場合については日中一時支援給付費支給決定通知書(様式第23号)により、申請を却下する場合については日中一時支援給付費支給却下通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により日中一時支援給付費の支給を決定したときは、日中一時支援給付費決定者通知書(様式第25号)により、日中一時支援事業者に通知するものとする。

(給付費の基準)

第52条 日中一時支援給付費の基準は別表第3のとおりとする。

(給付費の請求)

第53条 日中一時支援事業者は、日中一時支援給付費を請求しようとするときは、日中一時支援給付費請求書(様式第26号)に日中一時支援給付費明細書(様式第27号)及び日中一時支援サービス提供実績記録表(様式第28号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第54条 町長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは決定を取り消し、日中一時支援給付費支給決定取消通知書(様式第29号)により、当該支給決定者及び日中一時支援事業者に通知するものとする。

(1) 第48条に規定する対象者でなくなつたとき

(2) 不正又は虚偽の申請により給付費支給の決定を受けたとき

(3) 前号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき

第10章 利用者負担等

(利用者負担)

第55条 第2条第1項に規定する地域生活支援事業に係る利用者負担は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 相談支援事業、コミュニケーション支援事業及び地域活動支援センター事業は無料とする。

(2) 日常生活用具給付事業、移動支援事業及び日中一時支援事業は、種類ごとのサービスに通常要する費用として基準(別表1~3)により算定した額(その額が現に当該事業に係るサービスに要した額を超えるときは、現に当該事業に係るサービスに要した額。以下「算定額」という。)から第57条及び第58条に規定する地域生活支援給付費の額を控除した額とする。

(利用者負担の上限)

第56条 利用者負担の上限月額は、法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める額とする。ただし、低所得者に係る利用者負担の上限額は、指定障害福祉サービスにおける減免・軽減後の額とする。

(地域生活支援給付)

第57条 第2条第1項に規定する事業のうち、日常生活用具給付事業、移動支援事業及び日中一時支援事業(以下「費用給付事業」という。)に係るサービスを利用したときは、当該利用者に対し地域生活支援給付費を支給するものとする。

2 地域生活支援給付費の額は、費用給付事業の種類ごとの算定額の100分の90に相当する額とする。ただし、円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

3 町長は、費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき費用について、地域生活支援給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、利用者に対し地域生活支援給付費の支給があつたものとみなす。

(日常生活用具給付事業に係る地域生活支援給付)

第58条 前条第2項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた日常生活用具給付事業に係る算定額の合計額から、同項の規定により算定した当該同一の月における日常生活用具給付事業に係る地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、第56条に規定する利用者負担上限月額を超えるときは、当該同一の月における日常生活用具給付事業に係る地域生活支援給付費の額は、算定額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において支給するものとする。

(高額地域生活支援給付)

第59条 町長は、利用者等が同一の月に受けた費用給付事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る算定額の合計額から、第57条第2項の規定により算定した同一の月における費用給付事業に係る地域生活支援給付費(日常生活用具給付事業に係る地域生活支援給付費を除く。)の合計額を控除して得た額(以下「負担額」という。)が、第56条に規定する利用者負担上限月額を超えるときは、利用者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、当該利用者負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付費として当該利用者からの請求に基づき支給するものとする。

2 利用者が、法第76条第2項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給対象となる介護給付費等に係る利用者負担額があるときは、前項の負担額を含めて利用者負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付費とする。

3 高額地域生活支援給付費を請求する者は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

第11章 雑則

(委任)

第60条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第25号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成28年要綱第9―1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第22号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(別表第1)

(令6要綱22・全改)

置戸町日常生活用具種目表

種目

品目

主な性能等

基準額

(円)

耐用年数

対象要件

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者及び寝たきりの状態にある難病患者等※

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの。

19,600

5年

常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者及び寝たきりの状態にある難病患者等※

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上の者)

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年

常時介護を要する下肢又は体幹機能1級の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)及び自力で排尿できない難病患者等※

入浴担架

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

82,400

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者、障害児であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者)

体位変換器

障害者(児)又は介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者、障害児であって、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者)及び寝たきりの状態にある難病患者等※

移動用リフト

介護者が重度身体障害者(児(を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)

159,000

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として3歳以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等※

訓練用椅子

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上の者)

訓練用ベット

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上の者)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等※

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

下肢又は体幹機能障害の身体障害者、障害児であって、入浴に介助を要する者(原則として3歳以上の者)及び入浴に介助を要する難病患者等※

便器

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)及び常時介護を要する難病患者等※

手すり(便器取付)

5,400

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

12,160

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者、障害児で、よく転倒する者及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者並びに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者※

T字杖・ぼう状杖

T字型又は棒状で歩行機能を補充するもの(全面夜光材付)

4,200

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者、障害児

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ア障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。イ転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者、障害児で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)及び歌詞が不自由な難病患者等※

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

上肢障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者並びに上肢機能に障害のある難病患者等※

火災警報機

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

15,500

8年

障害等級2級以上の身体障害者、障害児及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者並びに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者※

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700

8年

障害等級2級以上の身体障害者、障害児及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者並びに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者※

電磁調理器

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

41,000

6年

視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者※

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

7,000

10年

視覚障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

87,400

10年

聴覚障害2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

51,500

5年

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者、障害児(原則として3歳以上の者)

ネブライザー(吸入器)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

36,000

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、呼吸加温措置により呼吸に伴う負担の軽減を図る必要があると認められる者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

56,400

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、必要と認められる者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの。

17,000

10年

身体障害者手帳の交付を受けており、医療保険における在宅酸素療法を行う者※

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

9,000

5年

視覚障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者※

盲人用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

18,000

5年

視覚障害2級以上の身体障害者であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者※

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、容易に使用し得るもの。

157,500

5年

呼吸器機能障害又は心臓機能障害若しくは同程度の身体障害者であって医師から当器具が必要と診断された者及び人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

98,800

5年

音声・言語機能障害者又は肢体不自由の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、発声・発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具

障害者向けノパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等・・・視覚障害者用ワープロソフト、画面音声化ソフト、拡張ソフト、トラックボール(マウス代替)

118,500

6年

上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)

点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

383,500

6年

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)又は視覚障害1級の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、必要と認められる者

点字器

標準型

点字を打つための道具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。

10,400

7年

視覚障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)

携帯用

7,200

5年

点字タイプライター

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

63,100

5年

視覚障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。または、②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

89,800

6年

視覚障害2級以上以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)

再生専用機

36,750

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

115,000

6年

視覚障害2級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

198,000

8年

視覚障害の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

盲人用時計

触読時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10,300

10年

視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする)

音声時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。

71,000

5年

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受診するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用しうるもの。

88,900

6年

聴覚障害の身体障害者、障害児(原則として3歳以上の者)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

人工喉頭

笛式

喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具。

5,000

4年

喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した身体障害者、障害児

電動式

70,100

5年

点字図書

点字により作成された図書。

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者及び視覚障害児

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

8,600

ストマ造設者、造設児

蓄尿袋

11,300

紙おむつ等

紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品

12,000

高度の排便又は排尿機能障害者、障害児

脳原性運動障害かつ意思表示困難者、困難児

収尿器

男性用・普通型

7,700

1年

高度の排尿機能障害者、障害児

男性用・簡易型

5,700

女性用・普通型

8,500

女性用・簡易型

5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の身体障害者、障害児(原則として学齢児以上の者)及び難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者であり、住宅改修費の給付は、1住宅につき原則1回とする

※施設入所者については、通常施設で用意されるべき用具であり、給付対象外となる。

(別表第2)

置戸町移動支援給付費の基準単価

時間区分

30分以下

30分超1時間以下

1時間超1.5時間以下

以後30分増すごとに

身体介護を伴う場合

2,000円

3,500円

4,800円

700円

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,200円

700円

車両による移送加算(片道につき)

15キロメートルまで

30キロメートルまで

30キロメートル超

1回 540円

1回 1,080円

1回 1,620円

(注) 表の適用にあたつては、次に掲げる事項に留意すること。

1 介護サービスについては、身体介護の有無に応じ、一連の外出時間により算定する。

2 同時に2人のヘルパーにより介護をする必要がある場合は、それぞれのヘルパーにつき所定額を算定する。

3 身体介護を伴わない利用者については、支援に支障がない場合に限り1人のヘルパーにより、同時3人まで介護することができる。

4 1台の車両により複数利用者の移送を行つた場合の移送加算は、当該移送における最長距離区分の単価を利用人数で除して得た額(10円未満切り捨て)を各利用者に係る加算単価基準として、当該基準額から利用者負担の額(当該利用者に係る距離区分の単位を利用者の数で除して得た額(10円未満切り捨て)の100分の10に相当する額とする。)を差し引いて得た額を移送に係る加算額とする。

5 夜間・早朝(午前6時以降又は午前8時以前)に移動支援を行つた場合は、介護サービスに係る基準額に100分の25に相当する金額(10円未満切り捨)を加算した額とする。

(別表第3)

置戸町日中一時支援給付費の基準単価

時間区分

1時間以上2時間未満(Ⅰ)

2時間以上3時間未満(Ⅱ)

3時間以上4時間未満(Ⅲ)

4時間以上(Ⅳ)

基準額

1,600円

2,400円

3,200円

4,000円

車両による送迎加算(片道につき)

15キロメートルまで

30キロメートルまで

30キロメートル超

1回 540円

1回 750円

1回 1,100円

様式 略

置戸町地域生活支援事業実施要綱

平成26年6月30日 要綱第15号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月30日 要綱第15号
平成27年12月28日 要綱第25号
平成28年4月1日 要綱第9号の1
令和6年8月1日 要綱第22号