○置戸町機構集積協力金交付要綱

平成27年12月25日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 置戸町(以下「町」という。)は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、農地を貸し付けた地域及び個人に対して、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 本事業の実施にあたつては、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象事業等)

第3条 協力金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3の2に規定する機構集積協力金交付事業とする。

2 協力金の交付を受けることのできる地域及び個人(以下「交付対象者」という。)は次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記第2―1の第5の1に規定する交付対象地域

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1の第6の1に規定する交付対象者

(暴力団の排除)

第4条 協力金の交付を受けることができる個人は、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれにも該当する者であつてはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもつて暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的、又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であつてはならない。

(協力金の交付要件)

第5条 協力金の交付要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1の第5の4に定める交付要件に該当するとき

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1の第6の2に定める交付要件に該当するとき

(協力金の額)

第6条 協力金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第7条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて町に提出しなければならない。

(1) 機構への貸付面積に関する資料

(2) 人・農地プランのエリア及び地域の外縁を示した図面等(任意様式)

(3) 申請時期から遡つて最新の地域の話し合いの議事録(任意様式)

(4) 申請書に記載された必要な関係書類

(5) 地域の受け皿組織の規約等の写し

2 地域集積協力金の交付を申請する地域は、原則としてその地域の受け皿組織を定め、地域集積協力金を受けるための金融機関の口座は、原則として当該組織の名義としなければならない。この場合において、地域の受け皿となる組織は、その運営に係る指針等について規約を定めなければならない。

3 経営転換協力金の交付を受けようとする個人は、次の各号に掲げる申請書に、当該申請書に記載された関係書類を添えて町に提出しなければならない。

(1) 経営転換協力金交付申請書(様式第2号 農業部門の減少による経営転換の場合)

(2) 経営転換協力金交付申請書(様式第3号 リタイヤする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合)

(交付の決定及び通知)

第8条 町は、前条の規定による申請があつた場合において、審査の上適当と認めたときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第4号)を当該申請を行つた地域又は個人に通知しなければならない。

(交付請求)

第9条 協力金の申請を行つた地域又は個人は、前条に規定する協力金の交付決定の通知があつたときは、機構集積協力金請求書(様式第5号)を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の請求書の提出があつたときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町は、協力金の交付が決定した地域又は個人が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に協力金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 協力金の交付申請に関し虚偽や違反があつたとき

(2) 経営転換協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付の要件を満たさなくなつたことが明らかとなつたとき

2 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず協力金の交付の決定を取り消すことができない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付の対象となつた農地が買収された場合等やむを得ない事情が生じたとき

(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約したとき

(協力金受領後の届け出等)

第11条 協力金を受領した地域又は個人は、次の各号に掲げる受領報告をしなければならない。

(1) 地域集積協力金

 受領報告書(様式第6号) 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は協力金の交付の決定のあつた日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

 協力金受領後に話し合いを実施した場合は、その議事録

(2) 経営転換協力金

 受領報告書(様式第6号) 事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は協力金の交付の決定のあつた日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

(その他)

第12条 町は、本事業が適切に実施され、及び本事業の効果を確認するため、協力金の申請を行つた地域又は個人に対し必要な事項の報告を求め、又は現地へ立入検査を行うことができる。

2 町は、偽りその他不正行為により、協力金を不正に受給したことが明らかとなつたときは、不正行為を行つた地域及び個人の氏名並びにその詳細を公表することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の例によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱の改正後の様式によるものとみなす。

別表(第6条関係)

協力金の種類

単価

地域集積協力金(集積・集約化タイプ)




活用率4%超15%以下

10,000円/10a以内

活用率15%超30%以下

16,000円/10a以内

活用率30%超50%以下

22,000円/10a以内

活用率50%超

28,000円/10a以内

地域集積協力金(集約化タイプ)




活用率40%超70%以下

5,000円/10a以内

活用率70%超

10,000円/10a以内

経営転換協力金




令和元年度から3年度まで

15,000円/10a以内

令和4年度から5年度まで

10,000円/10a以内

※1 上記単価を基準として実施要綱に規定する額を上限とする。

※2 地域集積協力金については、実施要綱に規定する計算方法により算出した「機構の活用率」及び「交付対象面積」により交付額を算出する。

様式 略

置戸町機構集積協力金交付要綱

平成27年12月25日 要綱第24号

(令和2年2月25日施行)