○置戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第22号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(令7条例3・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は置戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令8条例6・一部改正)

機関

事務

1

町長

置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年条例第21号)による医療費の助成に関する事務

2

町長

置戸町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第22号)による医療費の助成に関する事務

3

町長

任意予防接種の実施又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令8条例6・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1

町長

置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年条例第21号)による医療費の助成に関する事務

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

2

町長

置戸町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第22号)による医療費の助成に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関係情報

生活保護関係情報

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定、要支援認定に関する情報(以下「介護認定等関係情報」という。)

3

町長

任意予防接種の実施又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

生活保護関係情報

介護認定等関係情報

置戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月17日 条例第22号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 条例第22号
平成28年6月30日 条例第23号
平成29年6月16日 条例第7号
令和3年9月17日 条例第17号
令和7年3月19日 条例第3号
令和8年3月16日 条例第6号