○置戸町教育委員会事務委任規則
平成27年3月26日
教委規則第4号
置戸町教育委員会事務委任規則(昭和31年教委規則第3号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(3) 規則又は規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 祈願、訴訟、異議の申立及び重要な請願、陳情等に関すること。
(5) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(6) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(7) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。
(9) 教科用図書の採択に関すること。
(10) 教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(11) 社会教育委員、学校給食センター運営委員会委員、公民館運営審議会委員、森林工芸館運営委員会委員、山村文化資源保存伝習施設どま工房運営委員会委員、置戸町図書館協議会員、スポーツ推進委員、郷土資料館協議会委員、文化財保護審議会委員、教育支援委員会委員及び学校運協議会委員の委嘱、任命及び解嘱、解任に関すること。
(12) 道費負担職員の懲戒に関すること。
(報告)
第3条 教育長は前条により委任された事務又は臨時に代行した事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。
(事務局への委任)
第4条 教育長は第2条により委任された事項の一部を法第25条第4項の規定に基づき事務局の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。
(委任の特例)
第5条 教育長は第2条の規定に関わらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。