○「福祉の夢」サポート基金条例

平成27年9月14日

条例第19号

(設置)

第1条 北海道立置戸高等学校の生徒に対し学資の給付を行い、もつてこれらの者の修学を容易にすることにより、本町における質の高い人材を養成するため、「福祉の夢」サポート基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として運用する額は、一般会計予算で積立てる額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(奨学金制度の創設)

第5条 基金により創設する奨学金制度を「福祉の夢」サポート奨学金とし、これに関する事務は、教育委員会が行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度までに条例第5条に規定する奨学金制度の適用を受けた者については、なお従前の例による。

「福祉の夢」サポート基金条例

平成27年9月14日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年9月14日 条例第19号
令和5年3月14日 条例第8号