○置戸町未来の起業補助金交付規則

平成27年3月31日

規則第13号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、本町において空き店舗等を利用して新たに商工業の起業を目指す町内外の者に対し、空き店舗等の改修費用と賃借料の一部を支援することにより、活力のある商工業の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等とは、過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、工場、倉庫及び町長が特に認める町有施設のほか、今後事業所として営業することが可能な家屋を含むものとする。

(2) 起業とは、空き店舗等を利用して新たに商工業を営むことをいう。ただし、町内において現在商工業を営んでいる者にあつては、現に利用に供している店舗等の閉鎖により空き店舗等を利用する場合を除く。

(3) 起業者とは、町内の空き店舗等を利用して商工業を営もうとする町内外の個人、法人等をいう。

(令6規則14・一部改正)

(置戸町未来の起業補助金)

第3条 空き店舗等を利用した商工業の活性化を促進するため、現に町内に居住する者及び今後町内に住所を移そうとする者で、町内において5年以上継続して商工業を営む見込みの者に対し、置戸町未来の起業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助の種類、対象経費及び補助額)

第4条 補助の種類、対象経費及び補助金の額は次の表に掲げるとおりとする。ただし、国または他の行政機関及びそれに準ずるものによる補助金等を補助対象経費に充当した場合には、その額を減じた額を補助対象経費とする。

種類

対象経費

補助額

店舗等改修費用

店舗改修費(備品購入費を除く1件10万円以上の業務用備品及び業務用設備は対象とする)、屋号を示す等の目的に資する看板設置費、門扉等外構改修費等30万円以上最高1,000万円の経費とする。

補助額は500万円を限度とし対象経費の2分の1とする。補助額に1,000円未満の額があるときはこれを切り捨て、工事完了後口座振り込みにより申請者に補助するものとする。

賃借料補助

家賃(敷金、礼金、駐車場、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用及び第2条第1号に規定する町有施設を賃借した場合の家賃を除く。)

補助額は毎月5万円を限度とし、営業開始の月の月末から毎月末1回、最大24か月間口座振り込みにより申請者に補助するものとする。

2 いずれの経費も消費税及び地方消費税は含まないものとする。

(令6規則14・一部改正)

(対象工事等)

第5条 改修の対象となる空き店舗等、工事及び工事内容は別表第1のとおりとする。

(補助対象者)

第6条 この規則による補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 工事完了の時点で置戸町に住所を有し、居住をしていること。

(2) 置戸町商店会の会員となり、積極的に事業を営む意欲があること。

(3) 空き店舗等の所有者と同一世帯又は生計を一にする者でないこと。

(4) 町税等町に対する債務の履行を遅滞していないこと。

(5) その他町長が認める者。

(補助要件)

第7条 この規則により補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 置戸町内に存在する空き店舗等で事業を営むこと。

(2) 空き店舗等にて改修完了の日から起算して3か月以内に開業し、開業の日から起算して、5年以上継続して営業すること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める性風俗関連特殊営業、宗教及び暴力団関係事業、その他町長が不適当と判断する事業に相当しないこと。

(4) 起業者が直接、事業又は営業に携わること。

(5) 同一の者が同一の建物に対し、以前にこの規則による補助を受けていないこと。

(6) 上記によるもののほか、町長が適当と認める事業であること。

(申請及び決定)

第8条 補助金の交付を受けようとするものは、様式第1号に定める補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 建物の敷地の地番及び建物の配置が確認できる図面

(2) 建物平面図及び立面図、矩形図及び内外部仕上表等

(3) 工事完了後3か月以内に開業する確約書(様式第2号)

(4) 開業後5年以上継続して事業を行う確約書(様式第3号)

(5) 事業計画書及び経費内訳書(様式第4号)

(6) 補助金返還要件に該当する場合の連帯保証人を定める届出書(様式第5号)

(7) 賃貸に係る場合は当該店舗の物件及びその賃借料が明記された書類

(8) 賃貸物件を改修する場合は当該店舗の所有者の改修承諾書

(9) その他町長が必要とする書類及び図面

2 町長は、第1項の規定により交付申請書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し、様式第6号に定める受理書を交付する。

(補助金の申請時期)

第9条 規則第5条の申請時期は、次に定めるところによる。

空き店舗等の改修工事着手前、年度を越えて賃借料を支出する場合はその年度の最初の賃借料支出前

(補助金の申請制限等)

第10条 規則第8条の申請は、同一人につき1回限りとする。ただし、着手前に申請を取下げ、再申請をした場合はこの限りではない。

2 年度を越えて賃借料を支出する場合は、交付年度の4月20日までに、第8条に規定する申請書等を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が適当と認めるときは、同条に規定する添付書類の一部を省略することができる。

(改修工事の着手届)

第11条 起業者は、空き店舗等の改修に着手したときは、様式第7号に定める着手届を、速やかに町長に提出しなければならない。

(改修工事の完了届)

第12条 起業者は、空き店舗等の改修が完了したときは、様式第8号に定める完了届に、次の各号に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。ただし、起業者が払いを希望する場合は、店舗等改修費用の請求書をもつて対象費用を確認したうえで、補助金を交付することが出来る。

(1) 置戸町商工会に加入していることを証する書類

(2) 新たな住所の変更した後の住民票謄本(法人にあたつては登記事項全部証明

(3) 店舗等改修費用の請求書及び領収証

(完了検査)

第13条 町長は、前条の規定により完了届があつた場合は、検査員を指名して完了検査を行うものとする。

2 検査員は、検査調書を作成するものとする。

(交付決定及び通知)

第14条 町長は、未来の起業補助金については、前条の規定による完了検査を了し、規則第7条の規定に全て該当すると確認したときは、速やかに様式第9号に定める交付決定書を交付する。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、前条の規定による交付決定通知後において交付するものとする。

(報告)

第16条 前条ただし書きの規定により支払いが完了したときは、すみやかに領収書を町長に提出しなければならない。

2 空き店舗等を他に譲渡、又は貸与しようとするときは、速やかに様式第10号に定める未来の起業補助金変更申出書により町長へ申し出なければならない。

(補助金の返還)

第17条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者又は交付要件を欠くに至つた者に対して、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定により補助金の全部又は一部を返還させるときは、様式第11号に定める補助金返還命令書により通知するものとする。

3 第1項の規定による返還の額は、次の各号に掲げる計算で得られた額とする。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者による返還の額は、交付した補助金の全額。

(2) 交付要件を欠くに至つた者による返還の額は、60月から営業した月数を控除して得られた月数を交付した補助金額に乗じて得た額(千円未満切り捨て)

(3) 前号の営業した月数とは、補助金の交付決定の日の属する月の翌月から交付要件を欠くに至つた日の属する月までとする。

(返還の免除)

第18条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当し、交付を受けた者等から申請があつたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 補助対象者が死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(補助金返還の免除申請)

第19条 前条の規定による補助金の返還免除を行おうとする者は、様式第12号に定める未来の起業補助金返還免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による返還免除申請書の提出があつたときは、速やかに内容を審査して返還の要否を申請者に通知するものとする。

(安全性への配慮等)

第20条 申請者は、昭和56年5月31日以前に着工された建築物について申請する場合は、耐震性が向上する耐震改修を行う等、耐震性を確保した上で申請を行う。

2 申請者は、工事実施後の空き店舗等を地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意して活用するよう努めなければならない。

(譲渡の禁止)

第21条 補助金を受ける権利は、譲渡又は担保に供することはできない。

(準用)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付については置戸町補助金交付規則(昭和49年規則第6号)の規定を準用する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

要件内容等

対象店舗等

補助金の交付対象となる建物は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 町内に存する空き店舗、事務所及び工場等であること。

(2) 建築基準法に適合する店舗、事務所及び工場等であること。

(3) 事業年度内において、建築後5年以上経過していること。また、併用住宅にあつては、住宅部分以外を対象とする。

対象工事

補助金の交付対象となる工事は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付決定前に着手していない工事であること。

(2) 工事に要する費用の合計(消費税及び地方消費税を除く)が30万円以上のものとし、工事の費用に次の費用は含まない。

① 住宅と住宅以外の部分を合わせた工事の場合、住宅の部分に要した工事の費用。

② 設備、備品等の設置、購入に要した費用。ただし、看板、シャッター、門扉等外構部分、1件消費税及び地方消費税を除く10万円以上の業務用設備及び業務用備品についてはこの限りではない。

(3) 当該事業年度の3月31日までに工事費の支払いが終了する工事であること。

工事内容

(1) 増築

既存の店舗等の存しない箇所に、店舗等部分の床面積を増床する工事又は店舗等部分以外を店舗等部分に変更し、店舗等部分の床面積を増床させる工事。

(2) 改築

既存の店舗等部分の一部を取り壊し、店舗等部分があつた箇所に店舗等部分を改めて建築する工事。

(3) 修繕

① 店舗等の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事。

・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事

・塗装工事

・建物のかさあげ工事又は床を高くする工事

・その他耐久性を高めるために必要な工事

② 店舗等の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事。

・基礎もしくは土台の敷設工事又は補強工事

・柱、はり等について有効な補強を行う工事

・筋かい、火打等による補強工事

・外壁を防火構造とするなど防火性能を高める工事

・屋根を不燃材で葺き替えるなどの工事

・避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事

・その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む)

③ 店舗等の居住性を良好にするための工事又は店舗等の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事。

・間取りの変更等の模様替えを行う工事

・開口部等を設ける工事

・台所又は便所を改良する工事

・建具の取替え等の工事

・壁紙の張り替え工事

・遮音工事

(4) 外構

冬期間の除雪の軽減を図るための工事及び店舗等の営業に資する工事で、次に掲げるもの。

① 融雪槽

② ロードヒーティング

③ その他店舗等の出入り口部などの除雪軽減になる工事

④ 屋号等を示す看板、シャッター、門扉等外構部分に係る改修工事

(5) 環境負荷低減工事

環境負荷低減につながる工事で、次に掲げるもの。

① 高断熱構造化工事及び高気密化工事

② ヒートポンプ等による二酸化炭素排出の低減など環境負荷軽減につながる設備工事

③ LED照明器具設置費用

様式 略

置戸町未来の起業補助金交付規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和6年11月12日施行)