○置戸町教育委員会教育長の服務に関する条例
平成27年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及びその他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。