○置戸町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱
平成26年8月18日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、置戸町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第1号。以下「本部条例」という。)に基づき、置戸町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。
(対策本部の設置)
第2条 対策本部は、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行つたときに設置する。ただし、対策本部設置前の情報収集、分析及び対策本部設置に向けた準備など、平時または国内における新型インフルエンザ等未発生段階から新型インフルエンザ等対策に万全を期すため、庁内連絡会議を設置し、その委員は、別表1に掲げる職にある者をもつて充てる。
(対策本部の位置)
第3条 対策本部は、置戸町役場内に置く。
(所掌事務)
第4条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 町内発生時の危機及び健康被害の対策に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか必要とする事項。
(組織)
第5条 対策本部は、本部条例第2条の規定に基づき、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表2に掲げる職にある者をもつて充てる。
(本部会議)
第6条 本部長は、本部条例第3条の規定に基づき、本部会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
3 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(部の設置)
第7条 新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図るため、対策本部に、総務部、民生対策部、経済対策部、教育対策部を設置する。
2 上記の部の構成及び所掌事務は、別表3のとおりとする。
(解散)
第8条 本部長は、国の新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言があつたとき、または、対策本部設置の必要がなくなつたときは対策本部を解散するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
〔庁内連絡会議委員〕 委員長 地域福祉センター所長 | 企画財政課長 総務課長 町民生活課長、産業振興課長 施設整備課長 学校教育課長、消防支署長 地域福祉センター次長、健康推進係長 |
別表2(第5条関係)
〔本部員〕 | 企画財政課長 総務課長 町民生活課長 産業振興課長 施設整備課長 会計管理者 地域福祉センター所長 学校教育課長 社会教育課長 図書館長 森林工芸館課長 農業委員会事務局長 議会事務局長 消防支署長 |
別表3(第7条関係)
部の構成 | 所掌事務 |
〔総務部〕 構成 総務課 企画財政課 会計管理者 議会事務局 部長 総務課長 | 対策本部会議の開催に関すること 議会との連絡調整に関すること 予算及び支出に関すること 公共施設等の感染防止対策等に関すること 庁舎内の感染予防対策に関すること 住民広報に関すること 事業継続計画(BCP)に関すること 町業務の職員の動員に関すること 職員の予防・安全対策に関すること |
〔民生対策部〕 構成 町民生活課 施設整備課 地域福祉センター 部長 地域福祉センター所長 | サーベイランス・情報収集・広報に関すること 要支援者の把握と援護対策に関すること 予防・まん延防止に関すること 予防接種に関すること 医療体制の確保及び感染拡大防止に関すること 自治会等との連携協力に関すること 廃棄物収集体制の確保に関すること 火葬・埋葬に関すること 水道水の供給確保に関すること 下水等生活環境の確保に関すること その他、各班に属さないこと |
〔経済対策部〕 構成 産業振興課 農業委員会 部長 産業振興課長 | 産業経済への影響及び被害状況の把握に関 すること 企業等の事業活動の自粛要請に関すること 町内小売業者等への協力要請に関すること 緊急時対応物資等の供給に関すること |
〔教育対策部〕 構成 学校教育課 社会教育課 森林工芸館 図書館 部長 学校教育課長 | 各教育機関との連絡調整に関すること 感染拡大時における臨時休業措置に関すること こどもセンター及び小中学校閉鎖中の教育体制の確保に関すること 周辺地域からの転出入幼児・児童・生徒の対応に関すること |