○置戸町立図書館図書資料整備基金条例
平成26年12月24日
条例第20号
置戸町立図書館図書整備基金条例(昭和59年条例第10号)全部改正
置戸町生涯学習情報センター図書資料整備基金条例(平成16年条例第28号)の全部改正
(設置)
第1条 置戸町立図書館図書資料整備資金に充てるため、置戸町立図書館図書資料整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、指定寄附金及び一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、支消するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、置戸町立図書館図書資料整備資金に充てる場合のほか、処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づき積み立てられた基金は、改正後の条例の規定に基づいて積み立てられた基金とみなす。