○置戸町立図書館図書資料整備基金条例

平成26年12月24日

条例第20号

置戸町立図書館図書整備基金条例(昭和59年条例第10号)全部改正

置戸町生涯学習情報センター図書資料整備基金条例(平成16年条例第28号)の全部改正

(設置)

第1条 置戸町立図書館図書資料整備資金に充てるため、置戸町立図書館図書資料整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、指定寄附金及び一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、支消するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、置戸町立図書館図書資料整備資金に充てる場合のほか、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定に基づき積み立てられた基金は、改正後の条例の規定に基づいて積み立てられた基金とみなす。

置戸町立図書館図書資料整備基金条例

平成26年12月24日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年12月24日 条例第20号