○置戸町職員の交通道徳高揚に関する訓令
平成26年4月16日
訓令第1号
置戸町職員の交通道徳高揚に関する訓令(昭和52年訓令第1号)の全部改正
(目的)
第1条 この訓令は、職員による交通法令に関する違反のうち、特に無免許運転の禁止、酒気帯び運転の禁止及び最高速度の遵守の規定違反(以下「交通三悪」という。)並びに人の死傷事故の絶滅を図ることを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、交通道徳の高揚に関し、率先して町民の指導的役割を果たすべき責務を重んじなければならない。
2 管理監督の地位にある者は、職員が公私を問わず交通三悪及び人の死傷事故を起こさないようあらゆる機会に注意し、又は監督しなければならない。
3 職員は、互いに戒めて交通道徳の意識を高め交通法令を遵守するとともに、特に交通三悪及び人の死傷事故を絶対起こさないよう注意しなければならない。
(1) 交通三悪に該当したとき。
(2) 自動車等による人の死傷事故を起こしたとき。
(3) 自動車等を運転して前号以外の交通事故又は違反を起こしたとき。ただし、自家用車による損害賠償の伴わない事故は除く。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 交通事故により相手方の物品を亡失又は、き損した場合の置戸町財務規則(平成15年規則第11号)による物品事故報告書の提出は、前項の規定による報告をもつてこれにかえるものとする。
(審査)
第4条 交通事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、町長の諮問に応じて次の各号について審査するものとする。
(2) 前条第3号に該当する場合において、その事故が故意又は重大な過失によるものと認められるとき、あるいは交通違反により罰金刑以上に処せられたとき。
(3) その他町長において必要と認めたとき。
2 審査委員会は第6条の審査の基準を考慮して、次の処分のいずれに該当するかを審査して町長に答申するものとする。
(1) 警告処分
ア 厳重注意 口頭をもつて当該事故等を再度起こさないよう説諭する。
イ 訓告 訓告文を手交し、将来を戒める。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分
(審査委員会の構成及び会議)
第5条 審査委員会は、副町長、総務課長、施設整備課長、学校教育課長、当該職員所属課長、総務係長をもつて構成する。
2 審査委員会の委員長は、副町長をもつてこれに充て、委員長に事故あるときは総務課長が職務を代行する。
3 審査委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査委員会は必要があるときは関係者又は参考人の意見を徴することができる。
5 審査委員会の事務は総務課総務係において行う。
(審査の基準)
第6条 事故の審査は、責任度、被害度及び物損度の3つの基準によつて審査する。
(1) 責任度の基準とは、事故の発生した原因が職員にあるか、あるいはその他にあるかを審査する基準である。
(2) 被害度の基準とは、事故によつて人に与えた被害の程度を審査する基準である。
(3) 物損度の基準とは、事故によつて車両その他の物件に与えた損害の程度を審査する基準である。
(審査の方法)
第7条 事故の審査は、点数制によつて行うものとする。
2 点数は、次の基準により各基準ごとに採点し、その合計点数によつて事故の軽重の度合を定める。
(1) 責任度 100点
(2) 被害度 60点
(3) 物損度 40点
(採点の方法)
第8条 責任度の採点方法は、次のとおりとする。ただし、人の死傷を伴わない事故の責任度は、所定の点数の2分の1とする。
(1) 運転者として、十分に注意して、全く責任がないと認められるとき。
0点
(2) 双方に責任があり、相手方の責任が大と認められるとき。
49点以下
(3) 双方に責任があり、その度合が同じであると認められるとき。
50点
(4) 双方に責任があり、当方の運転者の責任が大と認められるとき、又は運転者として十分な注意義務が欠けていたとき。
99点以下
(5) 相手方に全く責任がないと認められるとき。
100点
2 被害度の採点方法は、次の各号の範囲内で定める。この場合、2人以上の人の死傷が同時に起こつたときは、60点を超えない範囲内で被害の程度に従つて加重する。
(1) 入院日数又は通院日数(以下「治療期間」という。)が10日以下の場合 10点
(2) 治療期間が20日以下の場合 20点
(3) 治療期間が30日以下の場合 30点
(4) 治療期間が40日以下の場合 40点
(5) 治療期間が90日以下の場合 50点
(6) 治療期間が90日を超える場合 59点
(7) 人を死亡させた場合 60点
3 物損度の採点方法は、次の各号の範囲内で定める。
(1) 損害額が100,000円未満の場合 5点
(2) 損害額が100,000円以上200,000円未満の場合 10点
(3) 損害額が200,000円以上300,000円未満の場合 15点
(4) 損害額が300,000円以上400,000円未満の場合 20点
(5) 損害額が400,000円以上500,000円未満の場合 30点
(6) 損害額が500,000円以上1,000,000円未満の場合 35点
(7) 損害額が1,000,000円以上の場合 40点
(事故の軽重の度合)
第9条 処分は、前条によつて算出された点数により、次に掲げる区分を標準として定める。
(1) 40点以上の場合
ア 厳重注意 40点以上 80点未満
イ 訓告 80点以上100点未満
ウ 懲戒処分 100点以上
(2) 40点未満の場合
40点未満の事故を、1年以内に2回起こしたとき(運転者に全く責任のない事故を除く。)は厳重注意とする。
2 前項により、処分を受けた者が1年以内に再び交通事故を起こしたときは、その事故について定められた処分の次に重い処分とする。
(交通三悪違反の場合の処分基準)
第10条 交通三悪の違反行為があつた場合は、次に掲げるところにより処分する。
(1) 交通事故を起こさないで、交通三悪違反のみの場合
ア 速度違反(30km未満) 厳重注意
イ 速度違反(30km以上40km未満) 訓告
ウ 速度違反(40km以上) 戒告
エ 無免許運転 戒告
オ 酒気帯び運転 減給 5/100 3箇月
カ 酒酔運転 減給10/100 6箇月
(2) 交通三悪行為が、交通事故を伴つたときは、その被害の程度により前号の処分を加重する。
2 交通三悪以外の違反行為により罰金刑以上に処せられた場合は、その違反内容に応じて処分する。
(管理監督者の処分)
第11条 公務上の交通事故等で懲戒処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。
(1) 戒告のとき。厳重注意
(2) 減給のとき。訓告
2 前項各号の処分の及ぼす範囲は、次の区分による。
(1) 課長補佐職以下の事故等の場合 課長職
(2) 課長職の事故等の場合 副町長
(点数の軽減)
第12条 交通事故等に対し、審査委員会が特別の事情があると認めた場合は、その事情に応じ50パーセントの範囲内で点数を控除し、又は処分を軽減することができる。
(定期昇給の延伸)
第13条 交通事故等によつて、懲戒処分を受けた職員に定期昇給の延伸をするときは処分決定後の昇給期から適用する。ただし、当該処分後の最初の昇給日から1年以上、勤務成績が良好と認められ、かつ、無事故無違反の場合には、次の昇給日に、他の職員との均衡上必要と認められる限度において号俸の調整を行うことができる。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略