○置戸町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月18日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、置戸町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務について処理する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(3) 子育てに関する活動を行う団体関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、地域福祉センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月18日 条例第18号

(平成25年12月18日施行)