○置戸町子ども・子育て会議設置条例
平成25年12月18日
条例第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、置戸町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務について処理する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(3) 子育てに関する活動を行う団体関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。
2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、地域福祉センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。