○置戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日

規則第12号

置戸町障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第8号)の全部改正

置戸町障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第30―2号)の全部改正

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支給決定基準)

第2条 法第22条第1項の規定に基づき、障害福祉サービスごとの介護給付費等を支給する決定基準(以下「支給決定基準」という。)は、次のとおりとする。

(1) 訪問系サービスは、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号。以下「基準等」という。)の2に規定する単位数のとおりとし、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。

(2) 短期入所については、基準等の2のホの(1)に規定する単位数とし、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。

(3) 日中活動系・居住系・その他サービスは、別表第1のとおりとする。

(4) 障害福祉サービス受給者の心身的又は社会的な要因等により、町長が特に必要と認めた場合については、前3号に規定する支給決定基準を超えて支給決定できるものとする。

2 支給決定基準は単位制とし、1単位10円とする。

(介護給付費等支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請の際、利用者負担額の減額・免除等を申請する場合にあっては、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第4号)により障害支援区分を証明するものとする。

(介護給付費等支給決定の通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項及び第34条第1項及び第51条の7第1項に基づき、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)、地域相談支援受給者証(様式第7号)及び療養介護医療受給者証(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第12条の3に規定する場合にあっては、町長はサービス等利用計画案提出依頼書(様式第10号)により、申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 次の各号に掲げる支給決定の変更申請書は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請

(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請

(障害支援区分の変更認定通知)

第7条 政令第13条の規定に基づく障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)によるものとする。

(勘案事項の整理)

第8条 支給要否決定における省令第12条の勘案事項は、勘案事項整理票(様式第13号)により整理するものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、法第24条第2項の規定に基づき、第6条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、変更申請却下決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消したときは、支給決定取消通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第17号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第30条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、法第30条第1項、第35条第1項又は第51条の15第1項の規定に基づき、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給認定の申請)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 前項の申請書には、法第5条第18項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。))に関する計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第25号)及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 町長は第1項の申請があったときは、計画相談支援費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。

5 町長は、省令第6条の16及び第34条の42第1項の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34条の55第1項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(様式第29号)によるものとする。

2 前項の規定は、省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。

(支給認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第31号。以下「医療受給者証」という。)及び自己負担上限額が設定されたときは、自己負担上限額管理票(様式第32号)をあわせて申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更書(様式第34号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第35号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第36号)によるものとする。

(治療用装具費及び移送費の支給申請等)

第21条 法第58条第1項に基づく育成医療の支給のうち、治療用装具費の支給申請については、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給申請書(様式第37号)によるものとし、移送費の支給の支給申請については自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第38号)を、町長に提出しなければならない。

(治療用装具費及び移送費の支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、治療用装具費の支給については、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給決定通知書(様式第39号)により、移送費の支給を受けようとする者は自立支援医療(育成医療)移送費支給決定通知書(様式第40号)により、申請者に通知するものとする。

2 第17条第2項の規定は、前条の規定による治療用装具費及び移送費の支給申請の却下の場合に準用する。

(補装具費の支給申請)

第23条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受・修理)支給申請書(様式第41号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があつた場合は、調査書(様式第42号)を作成し、必要に応じて更生相談所の判定を求めたうえ決定するものとする。

(補装具費の支給決定)

第24条 町長は、法第76条第1項の規定により、補装具費の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第43号)及び補装具費支給券(様式第44号)を交付し、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第45号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券の交付を受けたものは(以下「補装具費支給対象者」という。)は、当該支給に係る補装具の販売業者又は修理業者(以下「補装具業者」という。)に補装具費支給券を提示のうえ契約を締結し、補装具の購入、借受け又は修理を行わなければならない。

(補装具費の支給)

第25条 町長は、あらかじめ補装具費支給対象者が希望する補装具業者と代理受領に必要な事項を定めた契約等を締結し、補装具費支給対象者からの委任に基づき、補装具費として補装具費支給対象者に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象者に代わり、当該補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、その販売及び修理を行った補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、補装具費支給対象者から補装具支給券に記載した利用者負担額の支払を受けるものとする。

(補装具費の請求)

第26条 補装具費の受任委任を受けた補装具業者は、当該補装具費の請求をするときは代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第46号)に補装具費支給券を添えて町長に提出しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第27条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第47号)によるものとする。

2 町長は、法第76条の2第1項の規定に基づき、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第48号)により申請者に通知するものとする。

(備付帳簿)

第28条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具支給申請決定簿

2 町長は、前項各号に掲げる帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

3 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、第1項第3号に掲げる補装具支給申請決定簿のほか、別に定める更生指導台帳に必要事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は平成26年6月1日より施行する。

(平成27年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第17―1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年9月1日より施行する。

別表第1

日中活動系・居住系・その他サービス支給決定基準

サービスの種類

支給基準(1箇月当たり)

備考

生活介護

1箇月の日数から8を差し引いた日数

障害支援区分3以上

(入所は区分4以上)

療養介護

1箇月の日数

障害支援区分5以上

自立支援

機能訓練

1箇月の日数から8を差し引いた日数


生活訓練

1箇月の日数から8を差し引いた日数


就労移行支援

1箇月の日数から8を差し引いた日数


就労継続支援

A型

1箇月の日数から8を差し引いた日数


B型

1箇月の日数から8を差し引いた日数


施設入所支援

1箇月の日数


共同生活援助

1箇月の日数


同行援護

20時間


様式 略

置戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日 規則第12号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年6月20日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第17号の1
平成30年3月26日 規則第8号
平成30年9月1日 規則第32号