●教育長の給料額の特例に関する条例
平成24年6月15日
条例第14号
教育長の給料額は、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年条例第5号)第3条の規定に関わらず、次のとおりとする。
月額 545,000円
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成28年6月9日限り、その効力を失う。
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、教育長の給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
平成27年3月20日
条例第2号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例等の廃止)
2 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年条例第5号)及び教育長の給料額の特例に関する条例(平成24年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。