○置戸町高齢者等介護移送費助成事業実施要綱

平成24年3月19日

要綱第1号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は心身及び経済的な制約により、町外の医療機関へ自家用車又は路線バスにより受診することが困難な高齢者に対し、タクシー及び介護タクシー等(以下「タクシー等」という。)利用に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担軽減及び早期の専門科受診により疾病の重症化を防止し、生活の安心や安全を確保するとともに、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 本町に住所を有し、現に居住する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護又は要支援の認定を受けている者又は人工血液透析治療を受けている者で、町外の医療機関等に通院するときに自家用車及び路線バスによることが困難なため、タクシー等を利用する者

(3) 町税等を滞納していない者

(助成対象となる介護移送費)

第3条 助成はタクシー等を利用し、町外の医療機関に通院等をする場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときに支払つた運賃等、ストレッチャー料、付き添い料等の経費(以下「タクシー運賃」という。)について行なうものとする。

(1) 町外の医療機関への通院及び入退院の場合

(2) 町外の介護・福祉施設利用による入退所の場合

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

(令6要綱9・令7要綱20・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は年間10万円(人工血液透析治療を受けている者にあつては、20万円)を限度とし、置戸町介護保険条例(平成12年条例第6号)の規定による介護保険料率の区分(以下「介護保険料段階区分」という。)により、次に掲げるとおり(100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てて得た額)とする。

介護保険料段階区分

助成額

1段階

運賃の100分の90に相当する額

2段階

3段階

4段階

運賃の100分の80に相当する額

5段階

6段階

7段階

運賃の100分の70に相当する額

8段階

9段階

運賃の100分の60に相当する額

10段階

11段階

12段階

13段階

2 対象者が65歳未満の者に係る算定区分については、対象者及び対象者の属する世帯の当該年度分住民税課税状況及び対象者の前年分合計所得金額を確認し、前項による区分により算定する。

3 第1項の規定による助成金額の算定区分については、タクシー運賃を支払つた月の属する年度による区分とする。ただし、4月分から6月分までのタクシー運賃については前年度の区分とする。

(令6要綱9・一部改正)

(他制度との調整)

第5条 介護保険法の規定による保険給付費用額の対象となる経費については、助成対象としない。

2 置戸町心身障害者等通院交通費助成要綱(平成14年要綱第3号)等他の制度に基づく助成を受けている場合は、助成対象軽費から、その額(助成対象となるタクシー運賃に係る助成額をいう。)を控除する。

(助成事業利用申請)

第6条 助成事業を利用しようとする者は、事前に置戸町高齢者等介護移送費助成事業利用申請書(様式第1号)第2条第2号に規定する者であることを証明する書類を添えて町長に申請するものとする。

(助成事業利用決定及び登録)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査した上で、置戸町高齢者等介護移送費助成事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するとともに、置戸町高齢者等介護移送費助成事業利用者台帳(様式第3号)に登録し整備するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により助成の登録を受けた者が(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに置戸町高齢者等介護移送費助成事業利用変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険料段階区分に変更があつたとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなつたとき。

(3) 死亡したとき。

(登録の変更及び取消し)

第9条 町長は、前条の規定による届出があつたとき、又はこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、登録を変更又は取消し、置戸町高齢者等介護移送費助成事業利用変更(取消)通知書(様式第5号)により、登録者に通知するものとする。

(助成申請)

第10条 助成を受けようとする登録者は、タクシー等を利用した後、原則2カ月以内に置戸町高齢者等介護移送費助成金交付申請書(様式第6号)にタクシー等事業者及び受診した医療機関の領収書等の受診した日が確認できる書類を添えて町長に申請するものとする。

(助成決定)

第11条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査した上で助成の可否について決定し、置戸町高齢者等介護移送費助成金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の置戸町高齢者等介護移送費助成事業実施要綱の規定は、平成27年7月1日以後に利用したタクシー運賃に係る助成に適用し、平成27年6月30日までに利用したタクシー運賃に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の置戸町高齢者等介護移送費助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後に利用したタクシー運賃に係る助成に適用し、平成30年3月31日までに利用したタクシー運賃に係る助成については、なお従前の例による。

(令和6年要綱第9号)

この要綱は、令和6年4月1日より施行する。

(令和7年要綱第20号)

この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

様式 略

置戸町高齢者等介護移送費助成事業実施要綱

平成24年3月19日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)