○置戸町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更正援護に関し、本人またはその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もつて知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。

(委嘱)

第2条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、その地域の実情に精通している者であつて、町長が適当と認められる者を委嘱する。

2 この場合、町長は別紙様式1の「委嘱書」及び別紙様式2の「証票」を交付する。

(業務)

第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、その業務を行うに当たつては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

3 相談員は、その業務を行うに当たつて、第2条第2項で交付された証票を携行しなければならない。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たつて、町、民生委員、児童相談所、知的障害者更生相談所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委嘱の期間)

第5条 相談員の業務委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(業務委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合

(報償費)

第7条 相談員には、業務の実施に必要な諸経費等に充てる経費として、予算の定めるところにより支給する。

(報告等)

第8条 相談員は、その活動状況を別紙様式3「知的障害者相談員活動状況報告書」により、町長に報告しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録、その他の台帳等を整備しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日 要綱第5号

(平成24年4月1日施行)