○置戸町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月29日
要綱第4号
(目的)
第1条 身体障害者相談員は、身体に障害のある者の更正援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障害ある者の福祉の増進に熱意を有し、その地域の実情に精通している者であつて、町長が適当と認められる者を委嘱する。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更正援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更正援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図つて援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 相談員は、その業務を行うに当たつては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、その業務を行うに当たつて、第2条第2項で交付された証票を携行しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たつて、町、民生委員、児童相談所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第5条 相談員の業務委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(報償費)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な諸経費等に充てる経費として、予算の定めるところにより支給する。
(報告等)
第8条 相談員は、その活動状況を別紙様式3「身体障害者相談員活動状況報告書」により、町長に報告しなければならない。
2 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録、その他の台帳等を整備しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略