○置戸町老人福祉施設運営資金貸付要綱

平成24年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第3号)に基づき、置戸町が社会福祉法人置戸町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、置戸町養護老人ホーム「常楽園」及び置戸町特別養護老人ホーム「緑清園」の事業の運営資金を貸付けることにより、円滑な運営に資することを目的とする。

(申請の手続)

第2条 協議会は、運営資金の貸付けを受けようとするときは、置戸町老人福祉施設運営資金借入申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 貸付けを受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による置戸町老人福祉施設運営資金借入申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、貸付限度額の適否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付限度額を決定したときは、置戸町老人福祉施設運営資金貸付決定通知書(様式第2号)を協議会に交付し、貸付契約書を締結する。なお、貸付けをしない旨を決定したときは、その旨を協議会に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による貸付けの決定について必要な条件を付することができる。

(貸付金の支払)

第4条 前条第1項の規定による貸付限度額の決定を受けた協議会は、置戸町老人福祉施設運営資金借入交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する置戸町老人福祉施設運営資金借入交付申請書の提出があつたときは、契約に基づき貸付金を支払うものとする。

(貸付利子)

第5条 貸付利子は、無利子とする。

(貸付期間)

第6条 第3条第2項の規定により貸付けを受けた協議会の当該貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた日の属する年度の末日とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、当該貸付けを受けた日の属する年度の末日に一括償還するものとする。

(経理の指示)

第8条 協議会は、貸付金償還義務が消滅するまでは、当該貸付金対象事業に係る経理の収支を明らかにし、かつ、これを証する一切の証拠書類を整備保管しなければならない。

2 協議会は、償還期間中、当該貸付金対象事業とこれ以外の事業とに区分してそれぞれ経理しなければならない。

(検査)

第9条 町長は、貸付金交付の目的を達成するため、必要な限度において、町職員にその経理及び経営について立入検査を行わせ、若しくは必要な書類の提出を求め、又は業務の改善に関して助言若しくは指導させることができる。

(貸付決定の取消し、貸付金の繰上償還)

第10条 町長は、貸付けの決定を受けた協議会が次の事項に該当するときは、第3条に規定する貸付決定の取消し又は再決定を行い、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 前条の規定による助言または指導に従わず、運営または管理が不適当と認められたとき。

(3) 貸付けの対象となつた事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 置戸町養護老人ホーム「常楽園」及び置戸町特別養護老人ホーム「緑清園」の指定管理の指定を辞退、若しくは取消しとなつたとき。

(5) この要綱に基づき提出した書類の内容に虚偽の記載があつたとき。

(6) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町老人福祉施設運営資金貸付要綱

平成24年3月29日 要綱第6号

(平成25年4月1日施行)