○老人共同生活介護施設支援利子補給要綱
平成23年9月13日
要綱第6号
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象となる資金は、老人福祉施設建設資金として、北見信用金庫(以下「信金」という。)が融資した資金で、次の各号に該当する資金とする。
(1) 融資額は、総額1億円を限度とする
(2) 融資額の償還期間は、15年以内とする。
(3) 融資額の金利は、年利3.5%以内とする。
(利子補給の額及び期間)
第3条 利子補給の額は予算に定める範囲内とし、前条に規定する利率により発生する利子に対する2分の1の額及び利子補給期間は10年間とする。
(利子補給の申請)
第4条 利子補給金を申請しようとするときは、計算期間経過後、速やかに当該期間の利子に係る計算書を添えて、町長に申請しなければならない。
(決定及び交付)
第5条 町長は前条による申請を受理したときは、審査のうえ利子補給金交付額を決定し、申請者に交付するものとする。
(決定の取り消し等)
第6条 利子補給の決定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、決定を取り消し、すでに交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があつたとき。
(2) 不正に利子補給金を受けたことが判明したとき。
(帳簿等の整備及び調査)
第7条 申請者は、利子補給金に係る関係書類、帳簿等を整備しておかなければならない。
2 町長は、利子補給等に関し必要な報告を求め、また関係帳簿等につき調査することができる。
(委任)
第8条 この要綱の施行に際し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。