○老人共同生活介護施設支援利子補給要綱

平成23年9月13日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「老人共同生活介護」という。)を実施運営するものが、融資を借入れて老人福祉施設を建設した場合に、当該運営者の負担を軽減させるため、この要綱の定めるところにより利子補給金を交付し、経営の安定に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる資金は、老人福祉施設建設資金として、北見信用金庫(以下「信金」という。)が融資した資金で、次の各号に該当する資金とする。

(1) 融資額は、総額1億円を限度とする

(2) 融資額の償還期間は、15年以内とする。

(3) 融資額の金利は、年利3.5%以内とする。

(利子補給の額及び期間)

第3条 利子補給の額は予算に定める範囲内とし、前条に規定する利率により発生する利子に対する2分の1の額及び利子補給期間は10年間とする。

(利子補給の申請)

第4条 利子補給金を申請しようとするときは、計算期間経過後、速やかに当該期間の利子に係る計算書を添えて、町長に申請しなければならない。

(決定及び交付)

第5条 町長は前条による申請を受理したときは、審査のうえ利子補給金交付額を決定し、申請者に交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第6条 利子補給の決定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、決定を取り消し、すでに交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があつたとき。

(2) 不正に利子補給金を受けたことが判明したとき。

(帳簿等の整備及び調査)

第7条 申請者は、利子補給金に係る関係書類、帳簿等を整備しておかなければならない。

2 町長は、利子補給等に関し必要な報告を求め、また関係帳簿等につき調査することができる。

(委任)

第8条 この要綱の施行に際し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

老人共同生活介護施設支援利子補給要綱

平成23年9月13日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)