○置戸町高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成23年9月21日
要綱第7号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に緊急通報機器を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)が、急病や災害発生等の緊急時における援護体制の確保を図ることにより、高齢者等の不安の解消と日常生活の安全を確保するとともに、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(令6要綱14・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報機器」とは、緊急通報端末器、ペンダント式無線発信機を基本とし、これに属する熱感知式センサー、煙感知式センサー、ガス感知式センサー、人感センサー等の装置を総称したものをいう。
(令6要綱14・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、置戸町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、この事業の一部を民間事業者等に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住する世帯で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上で精神的、身体機能的又は疾病等により援護を要するひとり暮らしの者
(2) おおむね65歳以上で精神的、身体機能的又は疾病等により緊急時において同居者の対応が困難な世帯に属する者
(3) 重度身体障害者等で緊急時に援護を要する者
(4) 前各号に定める者と同等と認められる者で、援護が必要であると町長が認めた者
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望し、緊急通報機器の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時に受信センターが当該申請者の援護等について協力を求める者(以下「協力員」という。)を選任し、その承諾を得たうえで、置戸町高齢者等緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 緊急協力員承諾書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
3 町長は、利用者の同意を得た上で、利用者が所属する自治会又は小地域ネットワークに対し、緊急通報システム事業登録通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(受信センターの業務内容)
第8条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 緊急通報等の受信に必要な機器整備及び職員の配置
(2) 高齢者等の情報入力及び管理
(3) 24時間体制による緊急通報、相談等の受信及び対応
(4) 緊急通報等発信者の情報検索及び様態確認
(5) 状況確認必要時における協力員等への確認及び出向要請
(6) 異常時及び緊急を要すると判断される場合における消防署への通報、救護要請
(7) 電話による定期的な安否、状況確認
(協力員)
第9条 協力員は、町内に居住し、利用者の緊急時に利用者宅へ駆けつけが可能な者とする。ただし、委託業者が対応する場合は、この限りでない。
(令6要綱14・一部改正)
(緊急通報機器の管理等)
第10条 利用者は、緊急通報機器を適切に管理するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 緊急通報機器を設置目的以外に使用すること。
(2) 緊急通報機器を他に譲渡、又は転貸、若しくは担保に供すること。
2 利用者は、緊急通報機器に不具合が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により装置を毀損したときは、これを賠償しなければならない。
(費用の負担)
第12条 緊急通報機器の設置及び受信センターの業務等並びに利用に要する経費の負担は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 緊急通報機器の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は原則として町の負担とする。
(2) 緊急通報機器を設置するために必要な電話回線設置にかかる基本料金については利用者の負担とする。
(3) 受信センターへの緊急通報等にかかる通話料については原則として利用者の負担とする。
(4) 緊急通報端末器内蔵バッテリー及びペンダント式無線発信機の電池等消耗品の取替えは、原則として町の負担とする。
(5) 緊急通報機器の移転に要する経費は、原則として利用者の負担とするが、公営住宅の改築移転、住宅の老朽化に伴う公営住宅への移転又は生活機能維持に必要な住宅改修実施の為の移転等、町長がやむを得ない事由と認めた場合については、町の負担とする。
(6) 急病、事故等緊急事態が発生し、救護の際にやむを得ない事由により家屋の一部を毀損したときの経費は、利用者の負担とする。
(7) 緊急通報端末器の保守及び撤去に伴う経費は原則として町の負担とする。
(1) 第4条の規定による用件に該当しなくなつたとき。
(2) 第5条第1項の規定により申請した内容に変更を生じたとき。
(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなつたとき。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、この事業の実施に当たっては、関係機関等と相互に、密接な連携を図るとともに、地域の民生委員等の協力を得ながら救護体制の確立に努めるものとする。
(令6要綱14・追加)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略