○置戸町老人ホーム施設整備基金条例

平成23年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 老人ホーム施設の建設や増改築の財源に充当するため、整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、指定寄付金及び一般会計に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的のため歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町老人ホーム施設整備基金条例

平成23年3月14日 条例第1号

(平成23年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月14日 条例第1号