○置戸町文化・スポーツ大会参加報償金交付要綱

平成22年2月26日

教委要綱第1号

置戸町スポーツ振興報償金交付要綱(昭和58年教委要綱第3号)の全部改正

(目的)

第1条 この要綱は、文化・スポーツ活動の振興を図るため、町民又は町内文化・体育団体が文化・スポーツ競技会の全道大会及び全国大会に出場する場合の参加経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この報償金の対象となる者は、国、地方公共団体又は公共的団体が主催(共催及び実行委員会形式を含む)する全道大会及び全国大会に出場する町内文化、体育団体及び個人で次に掲げる者とする。ただし、置戸町在住の者に限る。

(1) 地方予選を経て全道大会及び全国大会に出場する青少年の団体(少年文化団体及びスポーツ少年団を含む)又は個人。(学校教育関係団体が主催する大会は除く。)

(2) 地方予選を経て全道大会及び全国大会に出場する成年の団体又は個人。(職域大会は除く。)

(3) 北海道代表として選抜され、全国大会に出場する団体又は個人。

(4) その他教育長が特に必要と認めた者。

2 助成対象人数は、大会規定等による登録人数と必要最小限の指導者(日常的に当該団体及び個人に対して指導を行なつている者)及び引率者とする。

(報償金)

第3条 報償金の額は、原則として交通費、宿泊費及び大会に参加する上で必要と認められる経費の合計額の2分の1以内とする。

2 報償金は、置戸町旅費基準の額に準じて算定し、交通機関、宿泊等に大会等による指定がある場合には指定の額とする。

3 報償金に千円未満の端数が出た場合は、切り上げるものとする。

4 主催者又は関係団体等から助成等があつたときは、当該報償金から除くものとする。

(交付申請)

第4条 報償金の交付を受けようとする団体及び個人は交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(結果報告)

第5条 大会が終了した時は、速やかに参加報告書(別記第2号様式)に必要書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月1日より施行する。

様式 略

置戸町文化・スポーツ大会参加報償金交付要綱

平成22年2月26日 教育委員会要綱第1号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年2月26日 教育委員会要綱第1号