○置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例

平成22年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 置戸町まちづくり基本条例(平成22年置戸町条例第1号)を推進するため、町に置戸町まちづくり基本条例委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じて置戸町まちづくり基本条例の推進状況を調査審議し、見直しを行います。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織します。

(委員)

第4条 委員は、次の人のなかから町長が委嘱します。

(1) 町内に住所があり、公募に応じた人

(2) 町内に事務所がある法人や団体、町内で活動する法人や団体の代表者

(3) 地方自治について知識や経験がある人

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員の互選で委員長及び副委員長を置きます。

(1) 委員長は、委員会の仕事を統一して管理し、委員会を代表します。

(2) 副委員長は、委員長を助け、委員長が欠席したときや欠けたときは、その役割を代理します。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となります。

(1) 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができません。

(2) 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決め、可否同数の場合は、委員長が決めます。

(3) 委員会は、必要があると認めるときには、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができます。

(庶務)

第7条 委員会の事務は、企画財政課が担当します。

この条例は、平成22年4月1日から施行します。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例

平成22年3月18日 条例第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月18日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第7号
令和2年9月10日 条例第27号