○置戸町児童センター条例

平成21年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、置戸町児童センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 放課後及び学校の休業日に、就労等により昼間保護者が不在となる家庭の児童(以下「放課後児童」という。)の健全な育成を図るため、置戸町児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 置戸町児童センター

位置 置戸町字置戸245番地の1

(事業)

第4条 児童センターにおいて、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を実施する。

2 前項の事業のほか、児童の健全育成に関し必要な事業を実施することができる。

(対象児童)

第5条 放課後児童クラブに入会できるものは、置戸町内の小学校に在学する児童で、その児童の保護者が就労、疾病等により、昼間家庭において、当該児童の健全な育成ができないと認められるもの。

2 前項に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営に支障のない場合において、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めた児童を入会させることができる。

(利用者負担金)

第6条 入会の許可を受けた児童の保護者は、別表第1及び別表第2に定める利用者負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。

2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減額又は免除することができる。

(職員)

第7条 放課後児童クラブに放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員の数は、2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもつてこれに代えることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用者負担金(学校課業日及び長期休業日等)

区分

第1子

第2子

第3子以上

月額

2,000円

1,000円

0円

備考

1 第2子の負担金は、同一保護者の対象児童が同時に2人以上入会している場合の第2子の負担金について適用する。

2 第3子以上の負担金は、同一保護者の対象児童が同時に3人以上入会している場合の第3子以上の負担金について適用する。

3 当該月の利用日数が5日以上であり、その月の開設日数(平日)の2分の1に満たない場合、負担金額は規定額の2分の1とする。

別表第2(第6条関係)

利用者負担金(土曜日及び一時利用)

区分

1回あたりの金額

土曜日

200円

一時利用

200円

備考

1 一時利用は、1ケ月間の利用日数が5日に満たない場合に適用する。

2 同一保護者の第2子については、上記金額の2分の1とし、第3子以上については0円とする。

置戸町児童センター条例

平成21年3月11日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月11日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第5号