○置戸町文化財保護条例
平成21年3月11日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、置戸町内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、置戸町(以下「町」という。)にとつて重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(町民及び所有者等の心構え)
第3条 文化財の所有者その他関係者及び町民は、文化財が貴重な町民の財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第4条 置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会)
第5条 委員会の諮問に応じ、文化財の保護・保存及び活用に関する専門的事項を調査及び審議するため、置戸町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は5人とし、学識経験を有する者のうちから委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(指定等)
第6条 委員会は、町内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、町にとつて特に文化的価値が高いと認めるものを、町の文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による無形文化財の指定をするときは、当該文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。
(解除)
第7条 委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)が、その文化的価値を失つた場合、その他特殊な事由があるときは、指定の解除をすることができる。
2 町指定文化財が町内に所在しなくなつたとき又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定が解除されたものとする。
3 町指定文化財である無形文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなつたと認められる場合、又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合、その他特殊な事由があるときは、委員会はその認定を解除することができる。
(告示、公表及び通知)
第8条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし、又は解除をした場合、あるいは無形文化財の保持者若しくは保持団体の認定をし、又は認定を解除したときは、すみやかにその旨を告示し、公表するとともに当該文化財の所有者等に通知しなければならない。
(管理義務及び管理責任者)
第9条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し適正な保存に努めなければならない。
2 町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等は、特別の事由があるときは、自己に代わり当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(所有者等の変更)
第10条 町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等が変更したときは、新所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届けなければならない。
2 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときには、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
4 町指定文化財である無形文化財の保持団体が、名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ又は解散したときは、代表者(解散の場合、代表者であつた者)は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第11条 町指定文化財(無形文化財を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) 文化財の全部又は一部が滅失し、又はき損し、若しくは亡失したとき。
(3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地目、又は地積に異動があつたとき。
(現状の変更等)
第12条 所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、町指定文化財(無形文化財を除く。)の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)の管理が適当でないため当該町指定文化財が滅失し、き損し又は盗難のおそれがあると認められるときは、その所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)が、き損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
2 委員会は、必要と認めるときは、前項の修理等について指導、助言を与えることができる。
(調査報告)
第15条 委員会は必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等(管理責任者があるときは、その者)の同意を得て、当該町指定文化財を調査し又は保存管理の現状若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(公開)
第16条 委員会は、町指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて、当該町指定文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品又は公開により、当該町指定文化財(無形文化財を除く。)が滅失し、又はき損したときは、町は所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、天災その他避けることのできない事情、若しくは所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(保存)
第17条 委員会は、町指定文化財(無形文化財を除く。)の保存のため必要があると認めるときは、関係者の同意を得て保存施設又は保存地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、その他保存に必要な措置を講ずることができる。
2 委員会は、町指定文化財である無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、無形文化財について記録の作成、伝承者の養成、その他保存のため適当な措置を講ずることができる。
(補助金の交付)
第18条 町指定文化財の管理、修理、出品若しくは展示又は記録の作成あるいは伝承者の養成等のため必要と認めたときは、町は町指定文化財の所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 委員会は、前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付与することができる。
(1) 補助金の交付を受けた目的以外の使途に使用したとき。
(2) 前条第2項の条件に従わないとき。
(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(権利義務者の承継)
第20条 町指定文化財の所有者等の変更があつたときは、新たな所有者等は当該町指定文化財に関してこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
(委任規定)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。