○置戸町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 置戸町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、置戸町後期高齢者医療に関する条例(平成20年置戸町条例第1号。以下「条例」という。)、その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促)
第3条 被保険者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に後期高齢者医療保険料督促状(別記第1号様式)を発しなければならない。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。