○置戸町集会施設使用料の徴収事務の委託に関する規則

平成20年5月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び置戸町集会施設設置条例(昭和58年条例第16号)第10条の規定により、置戸町集会施設の使用料の徴収事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において使用料とは、置戸町集会施設条例の規定により、使用者から徴収する使用料で町長が定めるものをいう。

2 この規定において「委託集金人」とは、町長の委嘱を受けて使用料の徴収事務を行うものをいう。

(委託事務の範囲)

第3条 委託事務の範囲は次のとおりとする。

(1) 集会施設の使用料の徴収事務

(契約締結等)

第4条 町長は徴収事務を私人に委託する場合は、委託契約を取り交わさなければならない。

(委託する徴収事務の内容)

第5条 委託集金人は、使用料の徴収に関し、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 町が発行する所定の納付書により納入義務者から使用料を現金により集金すること。

(2) 前号の納付書は、領収金額を記入し領収印を押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。

(3) その日に集金した現金等は、速やかに集計し10日以内に担当の町の出納員の審査を受け、担当出納員に引き継ぐものとする。ただし、止むを得ない事情により予め町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(委託集金人の資格要件)

第6条 委託集金人は、次に掲げる要件を備え、かつ、町長が適当と認める者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 身元が確実であること。

(3) 健康状態が良好であること。

(委託証)

第7条 委託集金人は町長の発行する事務委託証を常に携行し、使用者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

2 事務委託証は委託解除と同時に町長に返納しなければならない。

(収納金の保管)

第8条 集金した現金は、出納員の審査を受けるまでは、委託集金人の責任において保管しなければならない。

(公金等亡失時の措置)

第9条 公金、事務委託証を亡失したときは、直ちに町長に届けなければならない。

(賠償の責任)

第10条 委託集金人が徴収した使用料を故意又は過失により亡失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(第三者への委託禁止)

第11条 受託者は、委託された事務を第三者へ委託してはならない。

(委託の解除)

第12条 次の各号の一に該当するときは、町長は一方的に委託を解除することが出来る。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 第10条に規定する損害賠償をしなかつたとき。

(3) 委託内容を履行せず業務を遂行する努力を怠つたとき。

(4) 前各号のほか町長が不適正と認めたとき。

(委託の細目)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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置戸町集会施設使用料の徴収事務の委託に関する規則

平成20年5月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)