○置戸町職員の自家用自動車等による公務出張旅行に関する訓令

昭和45年7月20日

訓令第1号

第1条 この訓令は、職員が公用自動車等若しくは通常の交通機関を利用して公務出張旅行を行うことの原則に対する例外措置として、自家用自動車等による公務出張旅行を認める場合の条件等を示し、もつて公務出張旅行における交通機関の利用関係を明確にするとともに、その途上における交通事故の発生又は違反事件等に係る責任の所在を明らかにすることによつて、公務出張旅行の円滑なる運営を図ることをその目的とする。

第2条 この訓令において自家用自動車等とは、職員が所有し又は所有の目的をもつて、割賦支払の方法による購入契約に基づき使用中(事実上所有関係にある)の自動車等で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車であつて乗用を目的とする車両をいう。

第3条 職員が、自家用自動車等により公務出張旅行を行う場合においては、交通関係法令及び置戸町職員の交通道徳高揚に関する訓令(昭和44年訓令第1号)を遵守するとともに、当該自家用自動車等は、次の条件を具備していなければならない。

(1) 車両は常に正常な状態において運行できるよう点検整備されたものでなければならない。

(2) 当該車両に対し、自動車損害賠償責任保険及び任意加入の損害賠償保険(自動車共済等を含む。)の保険金額が、その合計額において7,000万円以上の対人保障を有する保険等に加入していなければならない。

(3) 前号に規定する対人保険等とともに、200万円以上の対物保障を有する保険等に加入していなければならない。

(4) 町の公用自動車等の運転資格の認定を受けた職員が、第5条及び第6条に規定する届出をしてその使用についての承認をうけ、かつ当該自家用自動車等を自ら運転する場合に限るものとする。

第4条 自家用自動車等を公務出張旅行に使用することを認める区域は、オホーツク総合振興局管内の市町村の区域に限るものとする。ただし、用務の都合により任命権者において特に必要と認める場合においては、本条本文において規定する区域以外の区域の使用を認めるときがある。

第5条 自家用自動車等を公務出張旅行に使用しようとするものは、あらかじめ別紙様式による「自家用自動車等の公務使用に関する届」を町長に提出して、その使用についての承認をうけておかなければならない。承認を受けた「自家用自動車等の公務使用に関する届」の内容に変更があつた場合についても同様とする。

第6条 町長は、前条の届出をうけた場合においては、第3条の規定による承認の条件に適合しているか否かを審査してその可否を決定し通知する。

第7条 職員が、自家用自動車等により公務出張旅行を行う場合においては、出張命令票にその旨を記載し出張命令とあわせて任命権者の承認をうけなければならない。

第8条 職員が、自家用自動車等により公務出張旅行を行う場合における旅費のうち、交通費については置戸町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第19号)の規定による最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算した鉄道賃及び車馬賃相当額の金額を支給する。

第9条 職員が、自家用自動車等による公務出張旅行の途上において、交通事故及び違反事件をおこしたときは、置戸町職員の交通道徳高揚に関する訓令第3条の規定により直ちに交通事故(違反)報告書を町長に提出しなければならない。

第10条 職員が、前条の交通事故をおこした場合において、その事故の原因が職員の責に帰する事由によつて当該相手方若しくは第三者の生命又は身体を侵害した場合及び物的損害を与えたときは、国家賠償法第1条第1項の規定により町がその損害賠償の責に任ずる。

2 前項の場合において、町は当該職員に対し当該車両に係る損害賠償保険金及びその他の資産等を対象として求償を行うものとする。

第11条 職員が、この訓令の規定に基づいて、自家用自動車等を公務出張旅行に使用する場合における当該自動車等の運行に係る整備費、燃料費、その他の費用等は、すべて当該職員の負担とする。

第12条 職員が、第9条の規定による交通事故及び違反事件をおこし、第10条第1項の規定により町が損害賠償の責を負う場合のほか、当該事故及び違反事件に係る当該自家用自動車の損害及び交通関係法令違反に伴う当該職員に係る罰金、反則金等については当該職員の責任において処理するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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置戸町職員の自家用自動車等による公務出張旅行に関する訓令

昭和45年7月20日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年7月20日 訓令第1号
昭和56年6月1日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成22年3月17日 訓令第1号