○置戸町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約のできる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機の借入れに関する契約、複写機の借入れに関する契約その他の商慣習上複数年にわたり契約することが一般的な物品の借入れに関する契約

(2) 警備業務の委託に関する契約、清掃業務の委託に関する契約その他の毎年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約のできる契約の期間は、5年以内とする。

(公営企業への適用)

第4条 この条例は、置戸町公営企業における契約についても適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

置戸町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月17日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月17日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第22号