○置戸町ふるさと銀河線跡地活用等振興基金条例

平成19年8月13日

条例第21号

(設置)

第1条 ふるさと銀河線の鉄道跡地の活用等に資するため、置戸町ふるさと銀河線跡地活用等振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、鉄道跡地の活用等に資するため、次に定める事業に要する経費に充当する場合に限り、処分することができる。

(1) 鉄道施設(橋りよう等)の撤去費用

(2) 跡地整備費用

(3) 土地保全管理のための費用

(4) 地域住民の安定的な交通確保に要する費用

(5) その他鉄道跡地の活用等に資するための事業に要する費用

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町ふるさと銀河線跡地活用等振興基金条例

平成19年8月13日 条例第21号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年8月13日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第3号