○置戸町職員の定年前早期退職取扱要綱
平成19年3月26日
要綱第2号
置戸町職員の勧奨退職取扱要綱(昭和61年要綱第1号)の全部改正
(目的)
第1条 この要綱は、置戸町職員の適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期するため、定年前早期退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、行政事務の活性化を図る必要がある場合
(2) 疾病等により勤務に支障がある場合
(3) その他任命権者が人事管理上特に必要があると認めた場合
(退職の方法)
第3条 前条の対象職員は、原則として毎年4月1日から9月30日までに書面により退職を申し出て任命権者の承認を受けるものとする。
2 前項の申し出に係る定年前早期退職の承認は30日以内に書面で行うものとする。
(退職の期限)
第4条 定年前早期退職の承認を受けた職員の退職の時期は、承認を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出があつたときは、随時退職を承認することができる。
(適用)
第5条 定年前早期退職の承認を受けた職員に対する北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)の適用は次のとおりとする。
(1) 11年以上25年未満の者 退職手当条例第4条
(2) 25年以上勤続の者 退職手当条例第5条
(3) 20年以上勤続で45歳以上の者 退職手当条例第5条の3
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条の規定にかかわらず15年以上勤続で45歳以上55歳未満の者については退職手当条例附則第36項を適用する。
附則(平成26年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。