○置戸町会計管理者の補助組織に関する規則
平成19年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。
2 出納室に出納係を置く。
3 出納室に出納室長のほか、必要な職員を置くことができる。
4 出納室長は、会計管理者がその任に当たる。
(事務分掌)
第3条 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 支払通知書を交付すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 決算の調整に関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
(代決)
第4条 会計管理者が不在で、かつ、緊急を要する事務は、総務課長が代決する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。