○置戸町会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。

2 出納室に出納係を置く。

3 出納室に出納室長のほか、必要な職員を置くことができる。

4 出納室長は、会計管理者がその任に当たる。

(事務分掌)

第3条 出納係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 支払通知書を交付すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調整に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在で、かつ、緊急を要する事務は、総務課長が代決する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

置戸町会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年3月26日 規則第4号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月26日 規則第4号
平成28年7月25日 規則第21号