○置戸町児童福祉法施行細則
平成18年9月28日
規則第30―5号
置戸町児童福祉法施行細則(平成15年規則第4号)の全部改正
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の令による。
(備付帳簿)
第3条 置戸町長(以下「町長」という。)は、支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて作成することができる。
(支給申請)
第4条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費を支給しない旨の決定を行つたときは、当該決定を受けた障害児の保護者に却下通知書(様式第5号)を交付する。
(支給決定の変更の申請書)
第6条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
(支給決定の変更の決定の通知書等)
第7条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行つたときは当該支給決定の変更の決定を受けた通所給付決定保護者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)を交付する。
2 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要がないと認め、当該支給決定の変更の決定を行わなかつたときは、当該支給決定の変更の申請を行つた通所給付決定保護者に却下決定通知書(様式第5号)を交付する。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
(通所受給者証の再交付)
第9条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しを行つたときは、当該支給決定の取消しに係る通所給付決定保護者に支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。
(特例障害児通所給付費等の額)
第11条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)に、当該障害児通所支援を行つた指定障害児通所事業者等について別に定める書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。
3 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付額は、法第21条の5の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(高額障害児通所給付費の支給の通知書等)
第13条 町長は、法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児給付費(不支給)決定通知書(様式第14号)によりその旨を通知する。
(障害福祉サービスの措置)
第14条 町長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスを提供又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第15号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した障がい児の保護者に送付しなければならない。
2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第16号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。
(措置変更等の通知)
第15条 町長は、障害福祉サービスの措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービスの措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第17号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第16条 法第56条第2項の規定により、障がい児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。
(徴収費用額の変更)
第17条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けて処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は平成25年4月1日より適用する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成28年規則第17―2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成30年9月1日より施行する。
様式 略