○置戸町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日

規則第30―4号

置戸町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の全部改正

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した知的障がい者に送付しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護を行い、又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「のぞみの園の施設」という。)に入所させて更生援護を行うことを委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の意見を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置を行うことを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第6号)を当該障害者支援施設等への入所の措置を決定した知的障がい者に送付しなければならない。

3 町長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の施設に入所させて更生援護を行うことを委託しようとするときは、障害者支援施設等入所措置委託通知書(様式第7号)を入所させて更生援護を行うことを委託しようとする知的障害者支援施設等又はのぞみの園の施設に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の施設に入所させて更正援護を行うことを委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(様式第9号)を障害福祉サービスの提供を委託した者又は入所させて更生援護を行うことを委託した知的障害者更生施設等若しくはのぞみの園の施設に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第7条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があつた場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するとともに、職親申込承認通知書(様式第12号)を、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(様式第13号)を申込者に送付しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託申込)

第8条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親による更正援護を希望する知的障がい者は、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第9条 町長は、知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障がい者に、知的障害者職親委託通知書(様式第17号)を当該職親にそれぞれ送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所の措置に係る費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。

(徴収費用額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 町長は、前条の規定により徴収する費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第19号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に受けて処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

様式 略

置戸町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日 規則第30号の4

(平成18年10月1日施行)