○置戸町身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月28日
規則第30―3号
置戸町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第14号)の全部改正
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスを提供又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した身体障がい者に送付しなければならない。
2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関に入所又は入院を委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の意見を求めるものとする。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第10号)を当該障害者支援施設等への入所等の措置を決定した身体障がい者に送付しなければならない。
3 町長は、障害者支援施設等又は国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関に入所又は入院を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書(様式第11号)を入所又は入院を委託しようとする者に送付しなければならない。
(措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービス等の措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第2項の規定により、身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置、障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。
(徴収費用額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、該当納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
様式 略