○置戸町手数料徴収条例
平成18年3月16日
条例第6号
置戸町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の全部改正
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規程に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,000円
(10) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(11) 営業又は請負業その他各種事業についての証明手数料 1件につき 700円
(12) 資産についての証明手数料 1件につき 700円
(13) 地所建物についての証明手数料 1筆又は1棟につき 300円
(14) 身分、身元、住居についての証明手数料 1件につき 400円
(15) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 400円
(16) 印鑑登録証明手数料 1件につき 400円
(17) 町有財産使用権についての証明手数料 1件につき 400円
(18) 住民票の写し交付手数料 1通につき 300円
(19) 住民票の写し広域交付手数料 1通につき 300円
(20) 住民票の閲覧手数料 1件につき 200円
(21) 住民票記載事項証明手数料 1件につき 300円
(22) 戸籍の附票の写し交付手数料 1通につき 300円
(23) 公簿、公文書図書の謄抄本交付手数料 1枚につき 400円
(24) 租税及び公課についての証明手数料 1税目1ケ年ごとに 400円
(25) 公簿、公文書の閲覧及び照合手数料 1件につき 400円
(26) 地目の認定についての証明手数料 1筆につき 800円(ただし、1筆増すごとに400円加算)
(27) 地籍調査に関するもの
ア 地籍図、雑図の交付手数料
A2判以上1枚につき 2,000円
A3判以下1枚につき 800円
イ 集成図の交付手数料
A2判以上1枚につき 2,000円
A3判以下1枚につき 800円
ウ 図根三角点、多角点網図及び図根点配置図の交付手数料 A1判1枚につき 2,000円
エ 航空写真の交付手数料 A3判以下1枚につき 800円
オ 地籍調査成果簿の交付手数料(図根三角点成果簿を除く) A3判以下1枚につき 800円
カ 図根三角点成果簿の交付手数料 A4判以下1枚につき 800円
キ その他の公図の交付手数料 A3判以下1枚につき 800円
ク 地番図電子データ 1件につき 60,000円
ケ 地籍簿の閲覧手数料 1筆につき 300円
コ 図根三角点網図、多角点網図及び図根点配置図の閲覧手数料 1枚につき 800円
サ 航空写真の閲覧手数料 1枚につき 300円
シ 地籍調査成果簿の閲覧手数料 1枚につき 300円
ス 図根三角点成果簿の閲覧手数料 1枚につき 300円
セ その他の公図の閲覧手数料 1枚につき 300円
(28) その他についての証明手数料 1件につき 400円
(令7条例1・一部改正)
(徴収時期)
第3条 手数料は、証明を与え、又は謄抄本を交付し、若しくは帳簿の閲覧を許可する際にこれを徴収する。
(手数料の免除)
第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたもの
(4) 官公署から請求があつたもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。